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入院する前に「薬をもらってきてください」と言われるのはナゼ?

医療事務の初心者が入院する前に「薬をもらってきてください」と言われるのはナゼ?について悩むポイントを解説しています。
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入院する前に「薬をもらってきてください」と言われるのはナゼ?
Q:当院は循環器内科の無床診療所です。
昨日患者さまが急に入院することになり、当院より追加処方を出しました。(1週間分の薬は残存していたが、入 院期間が4週間くらいになりそうとのことで、3週間分処方)
昨日は入院準備のため家族が来れず、ソーシャルワーカーの方が代わりに来院したため当 院は未収金にしていました。
そして、本日家族が支払いに来たのですが「(まだ薬の残りもあるのに)なんでそんなに急に薬をもらいに行けと言われる のか、納得いかない」とすごくご立腹でした。
当院としても、入院中であれば処方できません。とお伝えするのですが、なぜ入院前に追加処方を頼まれ るのか疑問でしたのでどなたか教えていただけないでしょうか?
ちなみにその方の処方内容は循環器の薬のみで、入院先の病院は循環器も標榜している 150床ほどの病院です。
単純に入院する病院がDPC病院なのではないでしょうか。
服用している薬があれば入院前に処方してもらって持参するよう説明があったんじゃないで しょうか?
(回答者 bobさん)
当院は診療所です
出来高病棟だの、特定入院料等算定病棟だの、DPC病棟だの難しいので、理解しようと努力してみましたが、なかなか難しです。

DPC は包括点数になっており、通常服用している薬を病院が処方すると、薬代が持ち出しで損になるのを防ぐために、入院前に
『かかりつけ医で薬を貰って きてください。』と指示されることだけは理解できました。

また、入院中の患者様が他科受診すると、病院側の点数がかなり少なくなることも 理解できましたので、
これからは、入院前に可能な限り処方しようと思います。
医療機関としては、算定点数が少なくなるのは気の毒だと考え ますし、
医療機関どおしでの、診療費のやりとりは面倒で不可能です。

でも、患者様にとっては 負担が大きくなるのでしょうね。
(回答者 思案中さん)
相手がDPCを前提に話します。
言われるとおり、DPCは包括となっていますので、出来る限り医療費を抑えたいという行動を取ります。よって、他 医療機関で出してもらえるならそちらで(クスリなど)出してもらうよう言ってきます。
しかし、DPCはその辺も加味して点数設定がされていますの で、おかしい話になります。
具体的に「敗血症」は手術を行うことはまずありえません。ということは投薬など包括項目で点数設定がされています。だ から敗血症の「1日あたりの包括点数」は非常に高い点数になっています。それを他院等で持参させるということはある意味「ボリ」になります。
患者 さんの負担もそうですが、医療機関としても患者さんに対して信用?を失う要因にもなりかねません。十分注意して対応を取ってください。入院医療機関で出す べきです!
(回答者 ヒロピーさん)
Q:入院中の患者さんに薬を処方すると、入院先に迷惑がかかるので入院先から処方してもらうようにして頂いているのですが、他院入院手続き中に家族がお薬がなくなるのでもらいに来るケースについてですが、どの時点で入院中と判断されるのかわかりません。
出来高算定及びDPCにおいても、先方の入院日(診療報酬発生日)以降が入院中となるので、手続き中(未だ入院になっていない)であれば問題無いと思いますが・・・
(回答者 ひろくみさん)
当院でも飲みなれた薬を入院中に飲んでいただくために入院日にかかりつけ医で処方してもらってから入院するケースがありますが今のところは査定が来ておりませんので問題ないと思います。
(回答者 ゆうさん)
Q:当院にて内服継続されている患者様で、明日から他院に入院して手術予定との事で内服を処方してくださいと来院されました。
すでに10月10日に処方分が来月9日までの残薬あるのにその先の1ヶ月分くださいと言われました。先方から言われたと話されました。
入院したら入院先で処方すべきではないのかなと思ったのですが・・・!?特に縛りはなかったでしょうか?
これは先方の病院がDPC病院だと思われます。
出来高と違いDPC病院では持参薬があれば入院中にその薬を服用することで
コストを浮かすことができるためです。
またこれに関して特に縛りなどはありませんので、少し早めにお薬を
取りに来られたという扱いで処方してあげて差し支えはありません。

また患者さんさえ納得されているなら、入院した病院で近似薬を処方
されるより飲みなれた薬を服用するというベネフィットもあるため
倫理上の問題も特にあるとは思えません。
(回答者 ゆうさん)
質問内容に薬剤名がないので該当するかどうか分かりませんが、もし処方する薬剤が、投与日数に制限のある厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬でなく、それ以外の1回の処方で投与できる日数の上限が原則廃止された部類のもので、さらに薬事法で投与日数が制限されている薬剤でもなく、新薬でもなければ問題ないと思います。

処方する薬剤が上記に該当した場合、別の意味で縛られることがあり得るかもしれませんので、お気を付けください。
(回答者 haryさん)
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