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同日に2人の医師からそれぞれ処方せんを発行された場合 |
複数の診療科を標榜している病院で、同日に内科と外科を受診し、それぞれの医師が処方せんを発行した場合、処方せん料は何回算定できるのでしょうか??
以下の通知があります |
複数の診療科を標榜する保険医療機関において,2以上の診療科で,異なる医師が処方した場合は,それぞれの処方につき処方せん料を算定することができる。 |
したがって、同日に内科と外科を受診し、それぞれの医師が処方せんを発行した場合、処方せん料は2回算定できます。
ただし、レセプトの摘要欄にコメントを入れる必要があります! |
- Q:内科の病院に勤めております。
この度、整形の先生が来ることになり、処方箋の出し方についてわからないので教えて下さい。
内科を受診して投薬を受けた後に整形の先生にも受診して投薬を受けた場合、処方箋はそれぞれ出したほうがいいのでしょうか?まとめて出してしまってもいいのでしょうか?
複数の診療科を標榜していないので、処方箋料は1回しか算定できないと思うのですが、処方箋をそれぞれの先生の名前で発行する場合、レセプトにコメントは必要でしょうか?
また両方の処方をあわせると定期薬7種類以上になるが、分けて処方箋を発行すると7種類以下になる場合、処方箋料はどうなりますか?
- 整形外科の標榜はせずに、整形外科の先生が内科として診療行為を行なうということでしょうか?
まずは標榜の手続きをした方がよいかと思います。
そうしておけば、同日の診療でも、処方せん料はそれぞれ算定できます。 レセプトには発行した診療科が掲載されるような仕様にするか、コメントで対応するなどするとよいかと思います。
別々に算定されていれば、それぞれの診療科で7種類以上・未満を判断することになります。
(回答者 くりぼうずさん)
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1回の受診で処方箋を2枚発行した場合 |
- Q:診療時間終了間際に受診された方がおられ、点滴を行ないました。
時間がかかるので家族の方に処方せんをお渡しして薬を取りに行っていただきました。 ところが、点滴中に病態が悪くなり処方の追加がありました。
先に、薬を取りに行ったところの薬局はもう閉まっており、まだ開いていたところの薬局に問い合わせをしたところ「病態変更で処方せんを発行してください」といわれました。 1度の診療で、2枚の処方せん発行はOKなのでしょうか?薬局が違うのでそうするしかない・・のでしょうが。
こういう場合は、レセプトにどのようにコメントを入れたらいいのでしょうか?
- 診療点数早見表のP321の処方箋料の算定(2)に
同一の保健医療機関が一連の診療に基づいて、同時に2枚以上の処方箋を交付した場合は1回として算定する。 ・・・とあります。 レセプト及び処方箋にも薬局が言われているように「病態変更のため」のコメントを入れ、処方箋料の算定を1回にされてはいかがでしょうか。
コメントは審査側が納得できれば良いので、あまり難しい言葉より分かり易く入れておけば良いと思いますが。
(回答者 醍醐さん)
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特定疾患医療受給者に対する院外処方せんの扱い |
特定疾患医療受給者証をお持ちの場合、指定を受けている疾患に対する投薬は全て公費として扱われます。(一部負担金については、その患者さまによって異なります)
院内処方では、「この薬は公費対象」「この薬は公費対象外」と振り分けることができますが、院外処方では、その振り分けが困難です。
勤務先では、処方せんを2通(公費番号が入った処方せんと入っていない処方せん)発行し、処方せん料は1回分だけ公費で算定しています。
その旨をレセプトに記載した方が◎ですね。
※1枚の処方せんで公費分と公費外分を処方しているところもあるそうです!
↓↓↓
- Q:保険が社保+特定疾患(51)を持っている患者さんで、
当日特定疾患(51)の薬と風邪薬が処方された場合、1枚の処方箋ではなく、特定疾患(51)の処方箋と、風邪薬の処方箋との2枚に分けた方が良いのでしょうか?
薬局より分けて処方して下さいと言われましたが、1枚の処方箋なのか、2枚と分けた方が良いのか、皆様のご意見お聞かせ下さい。
- 調剤薬局としては、1枚のレセプト上で社保単独分と51併用分を区分して請求を行うことになるので、処方箋も1枚でよいと考えます。
ただし、51適用分には「51公費対象」などのコメントをつけるべきと考えます。
当院でも同様の部分公費に関してはこのような処理を行って処方箋を発行しています。
(回答者 miyabiさん)
当院では、一枚の処方箋に印字をしており、公費外の薬剤には下線を引き、「下線のある薬剤は公費適応外」などのコメント記載をしています。
(回答者 Milkさん)
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同日に健康保険と労災で それぞれ処方せんを発行する場合 |
健康保険と労災保険、健康保険と自賠責保険
このように、保険併用で同時診察を行うことがよくあります。
保険併用で同時診察を行い処方せんを発行する時、「健康保険での治療で処方せんを1通、労災保険での治療で処方せんを1通」など、処方せんを分けて発行しなくてはなりません。
この場合、処方せん料をそれぞれで算定できるわけではありません。
保険併用での受診の場合、「診察料や処方せん料等、重複するものについては主たる保険のみで算定する」決まりがあります。
したがって、労災保険で診察料や処方せん料を算定する場合、健康保険ではこれらの点数は重複して算定することができません。
(健康保険の処方せんの摘要欄に、「同日に労災で処方せんを発行」等のコメントを入れた方がベター) |
検査薬剤や在宅薬剤を院外処方せんで処方した場合 |
- 大腸ファイバー実施前に服用してもらう下剤
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料や在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に使用させる経腸栄養剤
- 在宅自己注射指導管理料を算定してる患者さんのインスリン注射薬剤
- 在宅使用薬剤として生食を処方する
などを、院外処方せんを使って患者に処方する場合、「投薬の部」での薬剤とはならないため、処方せん料や調剤料は算定できません。
処方せんの摘要欄に「検査前投薬」や「経管栄養で使用」等のコメントを入れてあげて下さい。
ただしエンシュア・リキッド等を経管を用いず、そのまま口から服用する場合は、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定することはできませんので、投薬の部として扱うことができます。
- 【よくある質問】
Q:在宅薬剤1回の処方でどれだけ処方可能なの?1ヶ月間での処方投与量に決まりがあるの?
- 特に投与量の制限は無かったと思いますが、「ちょっと多いかな?」と思う際は使用状況などを担当医にコメントを付けてもらうことがあります。
基本的には「必要とする量」でしょうね。
(ぽちさん談)
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処方せん交付後に保険証が変更となった場合 |
月の途中で保険証の種類が変更されることがよくあります。
例えば
4/15に社保で医療機関を受診。院外処方せんを発行。
4/16に国保に保険証が変更。
4/17に調剤薬局で調剤を受ける。
処方せんの有効期限は、「処方した日を含めて4日間」となっているので、現場ではよくある話です。
こういった場合、医療機関側でも調剤薬局側でも「その時点での保険証の資格」で請求を行う扱いとなっています。
例の場合4/15は医療機関で社保の資格を確認しているので「社保で処方せん料を算定」、4/17は調剤薬局で国保の保険証を提示することにより「国保で調剤報酬の請求を行う」となります。 |
PPI製剤等の使用開始日の記載について |
PPI製剤等、使用期間に制限のある薬剤はレセプトの摘要欄に投薬開始日を記載しなければなりません。
そこで問題、院外処方せんの場合は??
患者さんが調剤薬局を変えた場合、服用開始日が把握しきれません。
したがって、医療機関側のレセプトの摘要欄に使用開始日を記載しましょう。 |
入院患者に対しての院外処方せんの発行 |
度々、掲示板にも質問があるこの問題。
原則として、「入院患者に対して院外処方は認められません。」
入院している患者が、調剤薬局まで出向いて投薬を受けるのはおかしいですから・・・。
しかし、退院時は認められます。
- Q:当院は無床の在宅支援診療所(内科)で、患者様が他の医療機関(整形外科)に入院されています。持参薬がなくなってしまうらしく、お薬の処方を依頼されたのですが、再診料は算定できるのでしょうか?院内薬局はないため処方箋発行になりますが、入院する以前に訪問診療を二回以上行っているため、在医総管を算定し、処方箋料は包括になると思うのですが…。
- 基本的に入院患者さんに対する投薬は入院している病院で行うものです。持参薬がなくなったからといって、かかりつけの診療所に持ってこさせるというのは疑問です。(処方させるのは)
自分のところで処方すると、経費がかさばるとかという理由でこういうやり方をしているところがあるようですが、本来から言えば間違っていると思われますが・・・。 質問内容では在医管を算定しているということですので、包括となり算定は出来ませんので持ち出しということになります。
投薬について入院先の医療機関と話し合いましょう!
(回答者 ヒロピーさん)
ヒロピーさんのおっしゃるとおりで、入院先の医療機関と話し合う必要がありますね。 基本的には情報提供書を発行し、必要に応じて入院先医療機関で処方すべきものです。
実例ですが、近所の某公立病院入院中に、病棟でいつもの定期薬を、かかりつけの診療所で もらってくるよういわれた、と当診療所に患者様のご家族が来院されたことがありました。 入院時に情報提供書を発行して、定期薬の内容については伝えてあったので、ご家族には説明し、 病院側に連絡をしました。すると最初は病棟の看護師、つづいて(おそらく)事務の方、 さらには主治医と思われる方まで電話に次々回された挙句、「処方の依頼を拒否するのか!!」 とまで言われて激怒(逆切れ?)されてしまいました…。
結局どうしようもないので、こちらで処方箋を発行し、薬局にも事情を伝え、処方してもらいました。
ところが後日うちの診療所に週一で来てくださっている非常勤の大ベテラン先生と 茶飲み話でその話しをしていたら、実はその先生、以前はその某公立病院のかなりえらい先生だったことが判明し・・・ (失礼な話ですが存じ上げませんでした…)
その先生のお力で(汗)、後日某公立病院からは謝罪の手紙が来て、さらにお詫びの品(お菓子などなど)を 持参して事務次長だか副事務長だったかの方がみえて謝罪までされてしまいました(汗)
そんなことがあったなあ・・・という昔話です。
結局患者さんにご迷惑をかけたり、影響しないように対応するしかないんですよね(笑)
(回答者 くりぼうずさん)
- Q:当院に定期通院されている方のご家族が来られ、定期処方を求められたので処方箋をお渡ししました。あとで、その患者さんが入院されていることがわかりました(外泊中)。この場合、請求できないのでしょうか?
- 外泊であろうと入院中の他医受診に変わりはありません。
入院中の患者が・・・ DPC算定病棟入院の場合、貴院では保険請求できません。合議精算です。 包括入院料算定の場合、貴院受診日の分は保険で認められるかもしれませんが、受診日以外の分は保険算定不可です。その分は合議精算が可能です。 出来高入院料算定の場合、貴院では保険請求可能です。
上記のいずれであっても、入院中病院は入院料の減算となりますので必ず確認の連絡を入れたほうが良いかと思われます。
(回答者 bobさん)
- Q:患者さんが他院へ入院され「いつも飲んでいる薬が無くなったので出してほしい・・」と家族が来院されることがたまにあります。ほとんどの場合、事前に分
かっている入院で多めに処方するのですが、入院が急な場合はこのようなことが・・入院中は入院先でお薬を出してもらうのが基本ですが、実際のところかかり
つけでお願いしたい!と来られます。
入院中なので再診料、処方箋料を算定せずに請求しましたが、支払基金より「再診・処方箋料が算定漏れでは?」
と返戻がありました。こんな時は来院されたように再診・処方箋料を算定してもいいのでしょうか?それとも、入院中につき算定しないの旨をコメント記載した
ほうがよいのでしょうか?
- 入院中他医受診であっても再診料は算定できると思われます。処方せん料については、処方内容や入院中の算定入院料によって変わりますので何とも言えません。(あくまでも入院中の病床がDPCでないこと前提です。)
また、もしかしたら支払基金が入院中他医受診であることを認識していないかもしれませんので、レセの摘要欄に入院中他医受診時に必要なコメント記載がされているかどうかも確認されたほうがよろしいかと思われます。
(回答者 bobさん)
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院外処方せんの紛失 |
- Q:自費で再発行する処方箋の場合、保険番号は入れずお薬代も自費になりますか?
- 薬をもらった上での紛失の場合はすべて自費になります。
ただ処方せんの紛失の場合は、患者さんとの信頼関係にもよることがありますが、 基本的には再発行の手数料を自費(保険点数に準じてます)でいただき、 薬局でのお薬代は保険で扱ってもらうようにしています。
ただ慢性疾患に対する定期処方でなく、急性疾患への臨時処方の場合は、日にちが経っていれば、
改めて保険診療として受診していただき、新たに処方する場合もあります。
(回答者 くりぼうずさん)
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院外処方せんはFAXでもOK? |
- Q:「体の具合が悪いから処方せんを取りにいかれないので、調剤薬局に処方せんをFAXしてもらえないか?」といわれました。このようなケースの問い合わせが
初めてだったので、配慮した応対ができず「もういいです。」と言われてしまいました。紛失の場合は自費になると思うのですが、FAXで処方せんを調剤薬局
に頼んでも良いのでしょうか?
- 紛失の処方箋は再発行は、自費の対応で良いと思います。
信用おける常連の患者様なら、無償で再発行することもありでしょうが、基本、自費です。
FAXの件ですが、取り敢えずのFAXはありですが、最終的には、現物の処方箋を薬局に届けなければなりませんので、 調剤薬局と患者様と医科が、信頼おける関係で結ばれていないと難しいでしょうね。 FAXで先に送り、調剤をしてもらっておき、患者様が処方箋を持って行って、薬と交換することは、普通に行われていますが、 今回のご相談では、現物の処方箋が、当日、薬局に渡らないので、
薬局と患者様がよほどの信頼関係にないと難しいかと思います。
(回答者 カタカナのタマさん)
時々薬剤師でも勘違いされている方がいるようですが、FAXのみでは調剤ではなく、法律的に薬の調達、準備です。調剤とは処方箋原本を確認できなければ出来ません。 したがってFAXを送っても処方箋がなければ、お薬を調剤し渡せば完全な薬剤師法違法行為です。
ちなみに厳密には特定の医院・病院から特定の調剤薬局への誘導も違反ですので、病院職員が調剤薬局にFAXする事も場合によっては違法行為とみなされます。門前薬局の場合は厚生局等から追求をうける可能性が強いので注意してくだいね。
(回答者 やくざいし免許もちさん)
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院外処方で薬に対する病名が足りなかった場合の査定は? |
「薬に対する病名が足りなかった場合」など、医療機関から交付された処方せんの内容が明らかに不適切な場合は、処方せんを交付した医療機関に対して査定されるとなっています。
処方せんの内容と異なる調剤を保険薬局が行った場合は、当然保険薬局に対して査定されます。 |
調剤薬局は医科からの指示で薬を出します。それで薬局が査定(マイナス)ではみもふたもないですよね?!
さてどういう形で査定になるのかというと・・・
突合審査といって医科のレセと調剤のレセを付け合せてこの病名でこの薬剤は適応等どうなのかというのを審査します。
査定の場合は医科のレセにその薬剤のマイナス点数分を記入し、次月度以降に医科のほうからマイナスをします。 |
(ヒロさんの補足より) |
院外処方に関する質問 |
- Q:院外で薬剤が7種類以上処方があった際、審査側で薬局のレセプトと照合しているのでしょうか?
また臨時薬が含まれている場合、薬局側で「臨時薬」と記載しないといけないのでしょうか? - 医療機関から提出されたレセプトと、調剤薬局から提出された調剤報酬明細書との合計点数が、1500点以上の場合、突き合わせて確認されているようです。
薬が7種類以上だから・・・という理由ではないようですね。
これは県によって扱いが違うと思われます。
1500点以上でなくても確認するところはありますし、薬剤が7種だから確認しているところもありえると思いますので。
臨時投与は解釈上にも記載されているように、14日以内〜とあるように原則はこれ以下は臨時と判断します。
モチロン慢性疾患の薬剤なら話は別です。
要は、薬剤の対象疾患と投与日数から判断しているということです。単純に14日以下だからじゃ、ナニ審査してるの?ってことになりますよね。
(回答者 ヒロさん)
- Q:薬局より連絡があり、一包化すると言われた場合、カルテに記載するのは義務でしょうか?
- 勤務先では、カルテの表紙に1包化と記載しています。
処方箋には、備考欄に毎回入力しています。
薬局は、毎回1包化を入力して欲しいとのことでした。
(回答者 pipi さん)
- Q:*先発品(変更不可)・・・A
*先発品(変更不可)・・・B *後発品(空欄) ・・・C
上記のように処方箋にある場合は、Cの後発品は他銘柄の後発品に変更可能となるのですか?
- 処方せんの右下の部分に医師のサイン、押印がある場合は、その処方せんで処方される
薬剤すべてについて、後発薬品変更不可になります。 つまりABCすべて後発変更不可となります。
もしサイン、押印なしの場合には、お問い合わせのケースでは Cは後発薬品変更可になります。
またABCすべて後発薬品変更不可にしたい場合は、二通りの方法があります。 ・サイン、押印をする。 ・ABCそれぞれに変更不可と記載する。 この二通りのやり方を重ねてもいけないわけではないようですよ。
つまりは処方せんを受け取る薬局に、後発薬品変更の可否が正確に伝わればよいということです。
(回答者 くりぼうずさん)
- Q:この春閉院した医療機関のものです。
こちらのサイトはいろいろ参考にさせていただいていました。 先日、協会けんぽから平成23年9月以降の分として内用薬が6種類ではなく12種類だから90/100となるので保険者から返金してほしいということなので支払ってもらえるかという電話がありました。
カルテを見たところ薬自体は12種類使っていますが205円以内で1種類という20点ルールでカウントすると6種類ですしもし超えていたらコンピューターが
自動的に減点するので納得できない旨伝えましたが一度取下げするには一度支払ってもらえないかという話でどうしたらいいのかわかりません。
医療機関自体はもう存在しないので手続きもわかりませんし納得できないの一点張りでいいのでしょうか。
- ちなみに失礼なことをお聞きしますが、閉院というのは複数の医療機関をもつ法人がひとつの
事業所を閉めたわけでなく、複数のうち全部、もしくは単院の院所がそのひとつを閉めたと考えてよいのですよね。 その医療機関は存在しない、開設者が名前を変えて再度立ち上げているわけでもなく。 それならば返金について、質問者様が(どんな立場の方かは存じませんので)個人で対応しなければならないかどうかは、弁護士や医師会等に相談することをお勧めします。
そうではなく、法人は存続していて、ひとつの医療機関を閉じたのであれば、その法人に弁済の義務が生じるようです。 以前、そのケースで過去の減査定や返戻をどうするか聞いたところ、法人本部で対応することとなり、 結果的にわたしが対応させられました。経理上は本部費用としてお金をやり取りして、返戻分は 現在は閉院していても、再請求は国保社保どちらも提出できますということでした。詳しい手続きは国保連、基金に確認することをお勧めします。
ところでわたしのところは院外処方の医療機関なのですが、 処方せん料の(その他)68点 →処方せん料(7種類以上)40点 への査定が時々見受けられます。
正直、会計後に処方内容が変わったときの事例だったりするのが大半なので、 これまでは特に対策してきませんでした。
しかし今回基金から電話で連絡があり、ある患者さん(複数います)の処方は、定期薬とみられるものが、 つねに7種類以上処方されているので、40点へ減点します。また過去分についても、今後減額します。 今後の処方せん発行時には算定を間違えないようにして下さい! と言われてしまいました。レセコン任せだったこともあり、慌てて内容を確認したのですが、 205円ルールで考えると、数えても6剤〜4剤と数えられる内容でした・・・。 基金に問い合わせたところ、連絡してきた方とは違う方が電話に出てくださったのですが、 205円ルールについて、なかなか理解してもらえない上に、しまいにはこれは院内処方のルールで、 院外処方には適応されない。院外の場合は単純に処方された内服定期や区の種類で数えます! といわれてしまいました・・・。
205円ルールって院外には適応されないのでしょうか?
点数関連の通知をいくら読んでも、F400 処方せん料 の項目には、 「多剤投与の考え方は、F200 薬剤 の多剤投与の考え方と同様の扱い方とする」 とあるのですが、何か修正の通知や解釈など出ているのでしょうか?
情報ある方いらっしゃいましたらお願いします。
(回答者 くりぼうずさん)
多剤投与のルール・カウントは院外処方でも全く同じです。
いまさらながらルールの再確認ですが、 @服用時点及び服用回数が同じであるものについては、1剤として算定する。 A薬剤料に掲げる所定単位当たり(1剤1日)の薬価が205円以下の場合には、1種類とする。
205円ルールは「同じ服用時点・回数(1剤)」の薬剤全て計算して当てはめます。 205円以下にするために、1剤から意図的に薬剤を外して計算はできません。
例)朝食後ABCDを服用。ABCで205円以下なので、処方せんに A剤B剤C剤 1日1回朝食後 D剤 1日1回朝食後 と記載しても、ABCを1種類カウントはできません。3種類カウントです。 また、調剤レセプトでは朝食後服用ABCD剤となりますので、突合点検ですぐわかります。 また、食後と食直後は同じ服用時点とみなされます。
これらのルールに則ってちゃんとカウントしても減点される場合、審査機関にカウントの根拠をちゃんと明確にして照会してもいいと思います。
(回答者 嘴広鸛さん)
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院外処方箋でジェネリックを患者さまが希望された時 |
- Q:高血圧で通院している患者さんに院外処方箋を渡したとき、ジェネリック医薬品に変更できますか、と質問されたとき、どう答えたら良いですか? 院外処方箋には、後発医薬品の変更欄には何も記載されてないが、ドクターに尋ねた方が良いのですか?
- 当院の取り組みについて書かせていただきます。
昨年の改定で院外処方せんの様式が変更になった時点で、常勤医4名と話し合い病院としての意向を決めました。
1.基本的に院外処方せん上はジェネリックへの変更を不可とする
2.ジェネリックへの変更を希望される患者さんは診察時に担当医と相談の上変更する
3.上記のことを周知させるために、ポスターを作製し院内数箇所に貼りだした
4.院外処方せんを交付した後に申し出があった場合は上記2のことについて説明して、もう一度担当医と会ってもらうか次回診察時に相談するか決めてもらう
大体こんな感じに「決め事」としました。
どういうスタンスでいくのかは先生方と話し合って決めておく必要があるでしょうね。
(回答者 ぽちさん)
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処方箋の内容をジェネリックに変更した場合 |
- Q:現在の処方箋は、ジェネリックへの変更可が原則になっていますが、この場合、薬局は処方箋の変更無しに、ジェネリックに変更してしまっていいということでよいのでしょうか?
たとえばA薬を処方して、薬局側でAのジェネリックBを勝手に変えてだしたような場合、特に変更不可の指示がなければ医療機関側に連絡せずともだいじょうぶですよね?
あとから医療機関側で処方箋を修正したりする必要はないですよね?
- ・処方箋の「備考」欄中の「保険医署名」欄に処方医の署名又は記名・押印がない
・「変更不可」、「含量規格変更不可」、「剤形変更不可」の記載がない ・患者に対して説明し同意を得ること 等を条件に後発医薬品への変更調剤ができます。
「含量規格が同一の後発医薬品への変更調剤」については、医療機関側への情報提供は必要ありません。
「含量規格が異なる後発医薬品への変更調剤」 「類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤」については、医療機関側への情報提供が必要です。
ただし、医療機関との間であらかじめ情報提供の要否等について相談し合意が得られていればその方法での情報提供で差支えありません。 (情報提供不要の合意があれば不要)
後発医薬品への変更があった場合、医療機関側での処方箋修正は必要ありませんが、薬局側ではその内容を処方箋に明記する必要があります。
※この部分に関しては、私自身が改定時に出席した説明会での回答であり通知がでているかどうかは定かではありません。 勤務してきた医療機関では訂正したことはありませんが、都道府県での違い等があるのかもしれません。 詳しくはこちらに↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-065.pdf
(回答者 tetoさん)
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公害と保険併用(病名の照合はどうなるの?) |
- Q:院外処方の医療機関(東京都です)での、公害と保険併用のケースでの薬局相殺についてご意見をいただきたく質問させていただきます。
通常では公害(患者負担なし)を優先にして、診察料、処方せん料などの算定を すると思います。そうした場合に、結局その月は医療機関のレセプトでは、保険での 請求が発生しない場合があると思います。 (例:再診+外来管理加算+公害の指導料+処方せん料+長期投薬加算)
処方の内容によって、処方せんは保険と公害に分けて、処方せんを2枚別々に発行しました。 薬局では保険分の調剤については窓口負担が発生し、薬局からは保険と公害2枚のレセプトが提出されます。
以上のような場合、保険診療分については処方内容と病名の照合は行ないようがないとかんがえてよろしいのでしょうか? (医療機関のレセプトは公害のみで、保険はない)
(もちろんだからといってカルテに病名を記載する必要がないなどとは考えていません。)
しかし保険分は査定が行なわれないという考えに、どこか穴があるような・・・。 保険から何らかの照合が行なわれる手続きがあったりするでしょうか?
もしそのような経験がおありの方がいらっしゃいましたら、情報をいただけると助かります。
- 大阪の病院勤務の者です。1年年程前に同じ疑問を抱いたので、国保と基金に問い合わせましたが、双方とも病院のレセプトが無くても問題は無いと言っていました。
ただ、どちらか忘れましたが、可能であれば、病名のみの0点レセプトを送ってもらっても差し支えはないとも言ってました(作成はしていませんけ ど・・・)。
その後特に査定などは見受けられないので、特に何もしてません。
(回答者 nさん)
「請求先が異なる場合は処方せん料は請求先毎にそれぞれ算定する」
としてくれれば解決できるんですけどね(笑)
過去、当院では労災メインで健保併用の場合に同じような状況になりました。
やっぱり健保側には何も提出してませんでした。
電話照会があり
「調剤での請求があるようですが、処方せんは交付していますか?」
という内容で
「交付してますが、労災の方で算定していますので」
と答えたら
「間違いなく交付しているならば問題ありません」
と言われ終了でした。
当時の私も
「照らし合わせの病名がないから減点はされないな・・・」
と思っておりました。
(回答者 ぽちさん)
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処方せんの保管期間 |
- Q:院外処方の診療所です。処方箋の控えの保管期間について教えてください。
薬事法で、薬局では処方済みの処方箋を5年間(3年間?)保管しなければならないと聞いていますが、診療所においてある控えについてはどう定められているのでしょうか?
- 医療法では、院内処方箋について2年間の保管義務があります。院外処方箋については、患者に交付するものなので控えの保管の必要はありません(当然のことながら、診療録には処方内容が記載されているため)。
療養担当規則では、院内処方箋については3年間の保管義務がありますが、院外処方箋について規定はありません。
結論を言うと、院外処方箋控えの保管に関する法的ルールは存在しません。
(回答者 HIMさん)
何か問題が起きて、当時の控えを確認する必要がでることを考えて半年程度は残しています。
何か起きてはいけないんでですけどね(^^;
(回答者 ぽちさん)
うちは3年間は残してます。3年過ぎた分から順次シュレッダーで破棄してます。
(回答者 素人さん)
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投薬料
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