- Q:個人診療所、院内処方です。
例) ペリアクチンsy 2ml トランサミンsy 2ml を混合したときは院内製剤加算10点は 取れますか?
又、 例)フロモックスDS 1g ペリアクチンsy 2ml トランサミンsy 2ml を混合して水剤にしても加算は取れますか? それと、院内製剤加算は、薬剤師が常勤していないととれませんか? 非常勤の薬剤師さんは1人いるのですが。。。
- 薬剤師が常勤する医療機関で、その管理のもとに調剤が
行われた場合に、入院中の患者1人につき、月1回に限り調剤基本料が算定でき、 その調剤を院内製剤の上行った場合10点の加算が出来るとありますので にぼしさんの勤務される医療機関で「院内製剤加算10点」は残念ながら算定出来ないと思います。
(回答者 醍醐さん)
点数計算として醍醐さんのとおりですが、 例2の混合に問題がありますので、 薬剤師として忠告させていただきます。
抗生物質のフロモックスDSと、液体シロップを混合することは出来ません。 患者さんが飲む直前に、混ぜて服用することは出来ますが、 抗生物質を水分と混和状態で時間を置くと、 加水分解して抗生物質としての効果が低下する可能性があります。 液体シロップ同士のみ混和し、DSは粉末で渡してください。
(回答者 カタカナのタマさん)
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