- Q:要処置患者に自宅での処置のためイソジン60mlが必要となり、かかりつけ薬局に確認したところ、処方箋の持参を依頼されました。
「処置薬として用いられる消毒薬(オスバン液・ヒビテン液・イソジン液等)は院内における診療報酬の処置料に含まれるため、原則として院外処方されることはない。」
のですが、
「た
だし、処置料を算定していない場合は、消毒薬が院外処方され、薬剤料を算定することができる。その場合は、院内で処置料が算定されていないこと薬事法の効
能・効果に基づいた消毒薬が選択されていること用法・用量・使用部位・詳しい使用方法が処方せんに記載されていることが必要である。器具の消毒、手指の消
毒のみに使用される場合は、院外処方せんの発行は認められない。」
という文書をネットで見つけました(2002年の文書でした)。 点数表に記載があるかと確認してみましたが見つけられませんでした。
これはこの通りなのですか?
処方箋料は算定可なのでしょうか。
- 院外処方箋で外用薬としてイソジン液を処方していますが
今まで査定されたことは一度もありません。 同日で処置を行い、通院がしばらく困難などの場合は 処置料も処方箋料も算定しています。 「通院困難なため」などのコメントの記載はしていません。 処方箋には「部位」「一日一回患部に塗布」などの 用法を記載しています。 あくまでも岐阜県の国保・社保ですが…
(回答者 etyさん)
当院でも時たまヂアミトールなどの消毒液が処方箋で出ますが、いまのところ査定されたという話は聞いたことがありませんね。 あとはetyさんと同じです。
ちなみに大阪府の国保・社保です。
(回答者 ゆうさん)
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