- Q:処方箋一枚の投薬日数は、薬剤によって決められております。
しかし、1月の投薬の総量は暦日をこえてはならないのでしょうか? 例えば、30日の月では1日に14日分、15日に更に14日分、更に29日に14日分の計42日分が処方されることもあります。もし暦日を超えてはならないのであれば、このやり方は下手をすると査定・返戻対象。 で、どこかのWebだったか、6ヶ月で250日という縦覧点検のことを話されておられたところがあったと記憶しています。 このような物をご存じの方はお教え下さい。
一
つに一回あたりの処方日数しか決まりがありませんので、極端に言えばなんかいかわければ、数ヶ月分も処方することだってできますよね?これがダメだからこ
そ、予見の範囲内とかの文言があるんだとおもいますが、具体的に「何日以上は気をつけた方がいい」などありますでしょうか?
- 1月に5週ある場合に、第1週目に28日投与し、5週目に28日投与すると、実日数2日で56日投与となります。この場合は、服薬タイミングとして重複は
ないので査定されることはありません。しかし、前回投薬されて残薬がある期間中に再度同一内容の投薬を行う場合は、例えば次回来院日が祝日になるなど、
それなりの理由(コメント)が必要と思われます。
状態に変化があり、違った投薬を行う場合は、基本的にOKだと思いますが、残薬期間があまりに長い場合などにはコメントを入れるようにしています。 いずれにせよ、服用の期間が重複していなければ認められるものを解釈しています。
(回答者 エバさん)
- Q:「個人的事情で来院できない」とか、「薬が少なくなると心配だから」とかで内服を多めに持っておきたい患者さんがいます。
こう言ったときには、コメントというものはどうなるのでしょう?
縦覧での、何ヶ月で何日以内などよりも厳しいのが実情なんでしょうか・・
- 都道府県によって違いがあるかもしれませんが、
うちのところでは、割とザックリとした縦覧点検ですね。
ひと月のレセプトで28日分を2回(計56日分)を算定していれば、 翌月は28日分くらいならOK。
それくらいザックリです。
ひと月のレセプトで28日分を2回(計56日分)を算定して、 翌月も28日分を2回(計56日分)を算定・・・ これは出す前に患者さんに理由を聞いて、 通りそうな理由(長期海外旅行のためなど)があれば コメント付きでレセを通します。
通りそうでない理由(薬が少なくなると心配だから等)の場合、
「健康保険が通らないので」と説明して、翌月以降に取りにきてもらうようにお願いしています。
(回答者 ダンゴ)
縦覧して、明らかに残りの薬剤がたまっているのではないか?と思われない限り、OKだと思います。
「ある程度、患者さんが薬を持っていないと不安」等で日数的重複部分があるのは、ある程度は認められると思われますが、日数的に重複がどんどん増えていくのは何らかの対処が必要と思われます。
(回答者 エバさん)
- Q:新薬や麻薬を除いて1回に何日分まで処方できるのでしょうか??
- 現在、制限はありません。
医師の判断とされています。
基本的に「投与日数の間は診察を行わなくても大丈夫だと医師が認めた日数」ですよね。
当院では最長120日までなら経験があります。
(回答者 ぽちさん)
私の勤務先でも最長120日までならOKでした。
内痔核用外用薬を150日分処方したら、30日分減点された経験があります(>_<)
(回答者 ダンゴ)
- Q:月初(3/5)に30日上限の催眠剤を30日分処方されました。この患者様は同月末に来院予定ですが、この時にも同薬剤の30日分の投与は可能でしょうか?
1ヶ月トータルで30日分を超えてはいけないのか、一回に30日分を超えてはいけないと捉えるのかいまいち理解できません。
- 当院において同様のケースでは、それぞれの処方日を一応コメントして保険請求して査定されたことはありません。
本当はコメントしなくてもオンラインで請求するデータを見れば処方日が分かるのでコメントの必要もないとは思いますが・・・
ただ審査機関によって、また審査機関の担当者によっては判断が異なる可能性もあると思うので気を付けてください。(あってはならないことですが)
とういうのも最近当院で、投与日数に制限のない薬において投与日数が削られた事があり、再審査でも原審の通りでしたが、直接担当者と電話で話をしたところ、審査側はお詫びして「復活させてください」との言葉をもらいました。
(回答者 haryさん)
- Q:ある患者さんが、先月29日にお薬の処方が30日分あり。今月に入って2日に定期のお薬を30日分処方あり。
この処方の仕方は大丈夫でしょうか? 返戻や減点等あるのでしょうか?
- 返戻や減点の可能性はあると思いますよ
30日分の処方で投与日の間隔が3〜4日であれば残薬があることは明白です。たとえ月にまたがっていても縦覧点検で判明するでしょう。
審査機関を仮にスルーしたとしても保険者が再審査請求を行うことも考えられます。
参考までに・・・・
当院では以前、基金にこのようなケースにおいての対応方法を伺ったことがあり、それ以降は残薬が明確な時には必ずコメントを入れて保険請求しています。そうでないと審査機関や保険者に紛失等の理由が疑われる可能性があり、当然、保険は使えないですよね。正当な理由があって処方したのであればコメントを入れた方がいいと思います。
(回答者 haryさん)
- Q:1日にマイスリー30日分、30日にマイスリー30日分の処方は査定されますでしょうか?
- 私の勤務している地域では特に査定されていません。
(回答者 ひまわりさん)
先ほど調べたところ
「1回の処方が30日を超えてはいけない」
ということのようです!
月初と月末にそれぞれ30日分処方しても大丈夫のようです!
(回答者 みつばちさん)
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