- Q:ジスロマックを子供に処方した時に
苦いのと、具合悪いので飲めずに嘔吐してしまうことがあります。 飲んだ直後に嘔吐した場合は(薬と一緒に嘔吐が確認された) 追加で処方しています。 3日までしか処方できないので、こういった時はコメントを書いていました。 今までは、コメント入れていれば査定された事がなかったのですが 先月、今月と2件査定されました。 しかも、4日→3日ではなく、4日分全部査定です。 こちらは東京都なのですが、以前にも納得いかない査定があった時 支払基金に電話しても、「査定の先生が決めることなので理由はわかりません」と言われてしまいます。 再審査請求してみようとは思ってますが・・・
こういうケースは通らないでしょうか?
もしだめなら、一日分は患者さんに自費請求しなくてはならないのでしょうか?
- 一度再審査請求はされるべきですが、やはり原審のままであるなら、
ジスロマックの投与は3日が限度とされているようですし、医療保険で給付される範囲外と考えると、患者さんに負担していただいても良いように思いますが。
(回答者 醍醐さん)
4日分全部減点はおかしいので、再審査請求されるべきだと思います。
ただ、薬剤師的に考えますと、ジスロマックは、2日分だけ服用しても それなりに、血中有効濃度が保たれ、7日間有効とまで行かなくても、 5日〜6日は有効であろうと考えられますので、 追加の投与は不必要な気がします。
当院では、感冒・気管支炎等の初期症状では7日間投与を普通しませんので、ジスロマックは使いにくく採用していませんが、
もしも、ぽんた様のような事例があった場合は、追加の1日分は投与しないか、もしくは患者さまの全額自己負担で薬代のみ徴収します。
(回答者 カタカナのタマ さん)
このような場合、自費請求はしてはいけません。同一疾患に対して、保険診療と自費診療の混合診療に当たると思います。
(回答者 てぃむさん)
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