- Q:他院へ転院の患者で退院時処方7日分算定でレセ請求したのですが、「転院先で精神科救急合併入院料を算定しているため退院時処方の算定はいかがなものか。」との内容で返戻されました。
たしかに、同入院料を算定する期間の投薬は算定できないと点数本に記載はありますが、転院先の医療機関でのことで当院での算定は可能ではないでしょうか。
また、上司に相談すると退院時処方の分を転院先病院に払ってもらうよう話すようにと指示されましたが、払ってもらうことは可能なのでしょうか。
- 基本的に他医療機関へ入院のための転院であれば退院時処方は必要ないと考えられます。
現在は「入院医療機関が投薬すべき」となっているためです。
転院の際に先方の医療機関に「処方の持参はない」旨を伝えておけばいいともいます。
もし、「少し持たせて下さい」ということであれば、今回のようなことが会った場合に、薬剤費を請求しやすくなると思いますし。
(回答者 ぽちさん)
>転院先の医療機関でのことで当院での算定は可能ではないでしょうか。
地域によっての解釈差や、どこまでチェックしているかによって変わってくるとは思いますが、
レセプトデータを利用しての縦覧点検・突合点検が強化されていく流れの中では、これは算定不可であると考えるべきと思います。
今後は介護保険との突合点検まで始まるなんて話もありますので、
そうなれば退院して介護老人保健施設へ入所なんてケースについて、退院時処方に対する査定もあるかもしれませんね。
>転院の際に先方の医療機関に「処方の持参はない」旨を伝えておけばいいともいます。
>もし、「少し持たせて下さい」ということであれば、今回のようなことが会った場合に、薬剤費を請求しやすくなると思いますし。
ぽちさんの言われるとおりで、転院する場合は転院先の医療機関施設に、
@退院時処方を持参させる必要があるか?(情報提供を先にしてあれば、不要というところもあります)
Aあるならば何日分必要か?
Bその分については転院先に費用を請求することがあるがそれでよいか?
以上を確認して、何らかの記録を残しておくことが必要ということなんでしょうね…。
ただあまりきっちりやりすぎると、医療機関同士や、対施設との関係にひびが入ったりしそうで怖いですね(汗)
今回は事前にそういった話がされていなかったのであれば、相手方医療機関に請求しても、
「入院時にこちらで処方は準備している。そちらを退院時に処方された薬剤はこちらでは使用していない」と言われてしまえば
言い返せないですよね。請求するのは不可能ではないと思いますが、難しいかな…と思います。
(回答者 くりぼうずさん)
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