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自賠責保険から健康保険での治療に変更する場合

事故でかかっている患者様で、保険会社より打ち切りを言われ今後の治療に関しては健保で・・という方についての質問です。
①健保切り替えの際は、第3者行為の申請が必要でしょうか?保険会社の方からそう言われたそうです。
普通に健保でいい場合と第3が必要になるケースがあるのでしょうか?
②保険会社から後遺傷害診断書の依頼がありました。しかし、医師は患者さんも納得していないことから書かないと言っていますがいいのでしょうか?
健保に切り替え、その後様子をしばらくみてからの提出でもいいのですか?
患者さんが治療の継続を求めていると言うことを優先して考えて下さい。
まず、後遺症診断ですが損保会社は、おそらく6ヶ月経過したし、終わらせる意味も含めて後遺症診断(症状固定)の話をしているのでは無いでしょうか?(電話で通院日を聞いてくるのと同じで、事務処理を早く終わらせたいのでは?)
ですが、患者さんは自分の保険を利用してでも通院希望されているのですよね?明らかに後遺症診断するべきでは無いと思いますし、後遺症診断を行う医師が「現段階では、診断できない」と言われているのであるなら、それは、そういう事以外に何もなく、損保会社が何と言おうと後遺症診断はできませんし「直接医師に文書で問うか、文句を言って下さい」と言った所でしょうか。
次に「健保使用で第三者行為にあたるか」ですが、保険者が請求する相手がいないので、当院では「ひき逃げと同じ扱いになる」とみなし、第三者行為の届けは不要、レセプトにも記載しません。
ただ、第三者行為の届けは、簡単なようなので心配であるなら患者さんに届けてもらっても差し支えないと思いますし、一度、保険者に「こういった場合は、どうしましょう?」と相談されても良いかと思います。
損保会社に負けるな!!頑張って下さい!!
(回答者 れぱーどさん)

 

横から割り込みでごめんなさい。
私も、このサイトで第三者行為届けなるものがあるということを知ったくらいなので、あまり詳しくは無いんですが参考になれば・・・
①について
 第三者行為届を出すということは、相手がいるわけですよね?
 相手との示談は成立されているのでしょうか?
 このサイトのあちこちに第三者傷害届けの仕方などが載っているので そちらを参照していただければ良いと思います。
 自分が加入している国保なり社保なりを利用し、自己負担金分は保険 会社から払ってもらうことになると思うのですが。
 ただ、もしリハビリテーション中で、ここで健保に移行するとなると
 標準的算定日数との絡みが出てきてしまうのではないでしょうか。
 リハビリをずっと受けたいのに、健保にすると、やっぱり制限が来ま すよね?どうなんでしょうか?
 私が聞きたいくらいです。
 また、今回おたずねの事故はどういうものなのかよく分かりません  が、もし事故であれば、警察に事故届けなどは出されているのでしょ うか?
②について
 後遺障害診断書が提出されないと保険金なり、見舞金を出せない場合 があり、しぶしぶ診断書を書いてくださいとおっしゃる方がいます。
 治療が長引きそうな場合は、被害者と加害者(保険会社が代理)でよく 話し合ってもらう必要があります。
(回答者 しまんちゅさん)

 

私も第3者行為について詳しくないのですが・・・。
このケースの場合、しまんちゅさんが心配されている警察への届出は、自賠責保険での診療をされていた事から、なされていると思います。
保険会社から打ち切りを言われ、後遺障害診断書をいらいされたということで、保険会社は症状固定として中止を希望しているのだと思います。
患者さんと保険会社の話し合いが無く、一方的に打ち切りを求めている場合、1年間は治療継続が可能と思いますので、やはり患者さんと保険会社のしっかりとした話し合いが必要かと思われます。
第3者行為とは、保険組合に対して「第三者行為による傷病届」等を提出しなければなりません。
患者さんは保険を使って治療を受け、患者負担分を支払い、それを保険会社に請求します。
診療を行った医療機関は保険組合に請求し支払いがあります。
保険組合は立て替えただけですから、保険会社に請求し支払っていただきます。
こういった流れになるかと思いますが、自賠責を打ち切ると言ってきた保険会社は、「治療中止ですから、治療費は出さないよ」と言っている訳ですから、第3者行為に移行しても請求できないのではありませんか?
保険会社が言った「今後の治療に関しては健保で・・」というのは、症状固定でいったん治療は中止だから、まだ治療するなら健康保険で治療をしてください・・・と言っているのでは?
自賠責での治療が中止になれば、第3者行為ではなく通常の健康保険での治療は可能です。
(回答者 醍醐さん)

自賠責で請求していた患者さんが月末で打ち切りで翌月からは健保を使用して継続治療をしたいとの事なんですが、この場合の健保レセプトは特記に第三者行為の注記のみでいいのでしょうか?
打ち切りとは何が打ち切りなんでしょうか?
1.加害者請求(または被害者請求)の自賠責の限度額を超えたということですか?
2.損保会社経由で自賠責請求をしていて損保会社と患者の話し合いで治療打ち切りになったということでしょうか?
> この場合の健保レセプトは特記に第三者行為の注記のみでいいのでしょうか?
1の場合、第三者行為として健保を使用するならば、まず患者本人に保険者でお手続きをとってもらい許諾を得なければなりません。許諾が得られれば問題ないと思われます。
2の場合、症状固定が考えられます。もし、症状固定ということで自賠責及び損保での治療が打ち切りということであれば、その後の治療は通常の保険診療で行うことができます。この場合は第三者行為の扱いにはならないので特記は必要ありません。
(回答者 ぽちさん)
交通事故による第三者行為で通院されていた患者様ですが、
損保会社より『患者様との話し合いの結果、2月末で当社での保障は打ち切りますがご本人は継続して通院されますのでフォローお願いします』との連絡がありました。実際、現在も物療・投薬などで通院されてます。
この場合、3月分のレセプトの特記事項欄への『?第三』は不要と考えていいのでしょうか?また、傷病名・開始日等の変更は必要でしょうか?
自賠責での治療後に保険診療を開始した場合は特記事項には特に記載は必要ないです。
傷病名は自賠責と同様にし、治療開始日は保険診療を開始した日で「他保険より転入」のコメントをつけ請求しています。
(回答者 ひまわりさん

 

第三で通院されていた患者さまになるので同じ保険証で継続ですよね?
当院だとそのまま第三で請求しますかね…。
「○月○日にて損保会社からの対応中止」ぐらいはコメント入れるかもしれません。
症状固定していないなら治療の継続は大丈夫だと思いますが、
保険者によっては厳しい対応するところもありますので電話して相談したほうがいいかもしれません。
(回答者 このえさん)

事故一括で通院してた患者さんが、保険会社から打ち切られるから、あと1ヶ月事故の治療で健康保険使って通院したいと言われました。
この場合、第三者届けだしてもらって、3割負担でお支払いいただく対応をしようと思ったのですが、弁護士から電話があり、事故一括の時のように、健康保険でかかった1ヶ月分の診断書と明細書を送ってくれと言われました。
病院指定の診断書を書いて、明細の方は社会保険の方に問い合わせてもらうよう伝えると、なぜ書けないんですか!と責められました。他にも、窓口で3割分は本人が支払うが、事故の治療の為に通院してる旨を一筆書いてくれとも言われました。
話がまとまらないので、先生に確認して週明けに連絡すると言いました。
こういう時どうすればいいですか。今まで、このようなケースはなくて分かりません。
再度事故の本を読んでると、この患者さんは後遺症診断が書けなくなるのでしょうか。後遺症診断は保険会社から支払われるものなので、事故一括から健康保険に変えて通院すると、健康保険使用した時点で保険会社との関係がなくなるので、後遺症診断は一切書けなくなりますか。仮に自費で通院した場合は後遺症診断書けるのでしょうか。
(2019/5/31)
まず、弁護士の言動について、適切でないと思われます。患者さんから「委任状」の提出がありましたか?
委任状がないのに、第三者に患者さんのことを話したりすることはできません。
弁護士の対応について不満があれば、遠慮なく地方の「弁護士会」へご相談ください。無料です。
弁護士会の連絡先がわからなければ、「日本弁護士連合会:日弁連」のHPで検索できますよ。
ご相談の前に、弁護士とのやり取りの経緯を説明できるようにしておいてください。
弁護士事務所、弁護士の氏名も伝えるのを忘れずに。
不適切であれば、弁護士会から弁護士に指導しますので、上記の対応をしておけば弁護士は大人しくなります。
それでも大人しくならないようであれば、不当要求として「警察」に相談しましょう。 まず、そこまではなりませんが。
この患者さんは、医師が医学的にみて継続加療が必要ですか? ケガの状態がわからないのですが、治療見込みを説明されずに
加療を続けているようであれば、医学的な判断を医師がきちんと行い、説明の上、診療録に残すべきです。
治療の必要性を認めないのでしたら、治癒か「症状固定」としておくのが通常です。
治療の必要を認めないのに、しつこく診療を要求してくるのなら、医師より医学的判断をした理由を説明し、納得しないような
ら他院を紹介すればよろしいかと存じます。
後遺症診断は保険会社が判断するので、診断書の希望があれば、医師が医学的根拠を示して記載します。
なお、第三者届で健康保険を適用すれば、患者さんから一部負担金の受領が必要です。
健康保険法では、一部負担金は被保険者が医療機関に支払うことになってますよね。
明細については、患者さんが一部負担金を支払えば「診療明細書」を発行するので、それを保険会社に提出すれば済みます。
一部負担金の領収書も併せて提出してもらえばよろしかと。
まずは弁護士会へ相談して、対処方法を聞きましょう。
(回答者 ひできさん)

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