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労災・公災における頸椎カラー(ポリネック)の請求

むち打ち症、頚椎捻挫などに用いられる頚椎固定用シーネです。
よく「ポリネック○○」と言われるみたいですね・・・
   ↓こんなの
   

労災・公災における頸椎カラーの請求

療養費払いの扱いになります。
いったん患者さんが自費で立て替えて医療機関に支払い
・領収証
・ 証明書
を提出して労働局等に請求します。
詳しくは
   労災の場合は、労働局または労災保険情報センター
   公災の場合は、地方公務員災害補償基金の各支部
にお問い合わせください

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