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初診料の電子化加算

電子化加算の施設基準を満たしているとして社会保険事務局に届出をおこなっている医療機関においては、労災での請求時にも「電子化加算」の算定が認められています
記載する場所は、初診料の「時間外・休日・深夜」加算を記載する場所で、
摘要欄にも「11番コードで電子化加算   3点×1回」と記載しましょう。

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