記事内に広告を含む場合があります。

医療保険で請求済み分が後日労災扱いになった場合の処理方法

この場合の方法は、2通りあります。

  1. 医療機関から、医療保険のレセプト返戻依頼を出して、労災に請求しなおす。請求方法は指定医・非指定医の各々の様式を使用する。(非指定医の場合は、健保で請求していた分も含めた治療費の全額を患者から徴収することをお忘れなく!)
  2. 保険者が患者に返納通知により払い戻しを請求。患者が領収証を添えて、様式第7号で医療機関の証明を受けて、労働基準監督署に払い戻しの請求をする。

※なお労災点数で精算しなおし、患者から治療費を徴収する(療養費払い)場合は、患者から健保点数と労災点数の差額を徴収し、労災点数で証明し領収証を発行します。

労災7号様式?5号様式?

11月、12月と受診していた患者さんが今日になり労災になるからと
7号様式を持って来られました。
当方労災指定病院ですが、11月分はもうすでに保険請求済みだろうから
と7号様式で…ということでした。
この場合、まだレセプト請求をしていない12月分はどうすべきなのでしょうか?
5号様式を提出していただければ返金対応するとはお話したのですが
会社としては5号様式を作り直すのも…ということで7号でと言われました。
労災指定医療機関であれば様式5号を提出いただくべきだと考えます。
12月診療分は労災だと判明しているので労災へ請求しなくてはならないと思われます。
そうすると、11月診療分まで遡って労災へ請求替えをする必要があるのではないでしょうか?
5号を提出していただいて、11月分については窓口分は返金して返戻依頼をすべき事案ではないかと思われます。
(回答者 ぽちさん)

コメント

タイトルとURLをコピーしました