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弁護士による診断書の修正依頼の牽制

自賠責の後遺症診断書についてですが、最近は直接弁護士から依頼されることが多く
白紙の用紙とともにご丁寧に記入のポイントまで添えて送ってきます。
その点だけでも先生の機嫌を損ねているんですが、さらに修正・加筆依頼も多く
最近では「勝手ながら当方が○○様から症状をお聞きした結果、このような自覚症状、他覚症状、神経学的症状があるように
思われます」と院長が記入した診断書を添削したコピーを送ってきた弁護士もいて、
それを見た院長が激怒。通常業務に支障をきたして大変でした。
そのため、なるべく修正依頼を減らしたいので、診断書を送る際に
「診断書は医学的根拠に基づき記入。日付等の誤記以外の過度の修正・過失依頼はお断りしています」等を
添えたいのですが(効果があるか分かりませんが…)
このような件をどなたか対応されている方はいらっしゃいますか?
(2018/3/16)
先生のスタンスによるでしょうね。
診断書を記載するのは、患者でも弁護士でもありません。
医師が診察に基づいて記載するもので、医師の資格もない弁護士が添削するものでもありません(悪筆で読めないとかであれば、別ですが)。
そのような考えにあれば、内容の修正依頼、そのものはありえませんので、診察によって確認することはあっても、発行した診断書を原則的に修正も訂正もありません。
(回答者 もんさん)

 

文面を読ませていただきました。場合によっては強要罪になります。
弁護士会へ送付された文書をお持ちになり、通報する必要があると考えます。
弁護士会へ通報することにより、抑止力となります。
(回答者 ひできさん)

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