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自分でボートから落ちた場合

海外旅行に行った際、ボートから落ちあたまを打ったと言う方がいらっしゃいました。特に外傷もなくなんともないけど念のため見てほしいと言っていました。
ちなみに外傷がない為、旅行の傷害保険はおりないそうです。こんな時、普通に健保で受けていいのでしょうか?第三者行為の届け出は必要ありませんか!?第三者は車・バイクの事故のみ必要なのでしょうか?
このようなケースの場合は、保険診療で問題ありません。
第三者行為というものは、車・バイク(この場合には自賠責を使用しますが)等の事故の他、ケンカによる外傷などがあります。
また、業務に係わる傷病については労災を使うことになります。
動物に咬まれた場合もなどは、飼い主が明確である場合には飼い主が負担することになります。
しかし、今回のケースや自分で転んで怪我をした場合、保険診療を使うことは問題ありません。
大きな考え方としては、故意によるもの・加害者が明確であるもの・業務に係わるものは保険診療としては扱わないということです。ただし、ケンカや事故などでも加害者が不明の場合や加害者に支払い能力がない場合には、保険者に届出・了解を得れば保険診療として取り扱えます。
(解答者 レセおじさん )

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