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健康保険で治療中の患者さんが同時に自賠責保険での治療を行う場合

いつもかかっている患者さん(高血圧)なのですが、先日交通事故にあい、リハビリ・投薬も当院で行うことになりました。
保険と自賠責の患者さんで、同日に何がとれて、同日に何がとれないのかが分かりません。
①同日に保険と自賠責で処方料は取れますか??
②同日に特定疾患療養管理料等と再診時療養指導管理料は取れますか?
まず・・・結論から言うと医療と自賠責それぞれで処方料は算定できないかと思います。
当院では、基本院外処方 で自賠責・労災関係患者は院内処方にしています。
当院の例でいけば、高血圧の薬+自賠責の薬が処方された場合・・・院外の処方箋料のみの算定で院内の処方料などはルール上カットとなります。もし両方院内処方であれば、患者の事も考えて、自賠責の方に処方料などを持っていけばよいのではないかと思います。
また、同日に特定疾患療養管理料等と再診時療養指導管理料は算定出来ないので、医療の方は『処方管理』のみ自賠責の方は『再診時療養指導管理料』の算定となるでしょう。
(回答者 りりんごさん)
クリニックで働き始めたのですが、自賠責について質問させていただきます。
科は整形外科で土曜日は代診の先生が診察をしています。
今月の土曜日に初診(代診の先生)→首の牽引の指示が出ました。
翌週痛みが取れず再度診察(院長)→頸椎MRI検査・肩に注射などをしました。
その際リハビリは必要ないようなことを患者さんに言ってましたが、首の牽引は続けていました。
また土曜日に診察希望で来院(代診の先生)→2日前に交通事故にあって手首を負傷したこと、
その診察は違う病院でしてもらっていることを報告。
事故についての診察をしなかったので保険で受診。
今週になって事故の診察も当院で希望(院長)→手首と頸椎のCR持参
保険会社からも連絡があり一括で請求することになりました。
その連絡の際に手首の分は一括でお願いします。と言われたので、
事故以前からしていたので牽引に関しては請求できないのかと思い、
患者様に請求していました。
今週になり患者様から「事故で受診してるんですが」と言われたのですが、
この場合頸椎の牽引は一括請求に含んでよいのでしょうか??
保険会社に問い合わせをしたところ因果関係があれば請求してもらってもいいですと言われたのですが、
どこで判断をしたらいいのかイマイチわかりません・・・
事故として病名がつけば請求してもかまわないと思いますが、因果関係
があるのかないのかを判断するのはあくまで医者です。なんとか医者に
返事をもらえるように答えを出しやすい聞き方をすることが大事です。
私病と事故の症状が重複することはたまにありますが、当院では患者さん
の利益を優先して事故で請求することが多いです。しかしトラブルを防ぐため
患者さんに私病と混じることを説明して、「どこまでが事故であるかが
わからないため頸椎捻挫の平均的加療期間しか事故で請求しませんよ」
など事前の了解をとるなどの工夫が必要です。
まあ実際のところ、保険会社はよほどのことがないかぎりちゃんとレセプト
をチェックしてなかったりします。
(回答者 ゆうさん)

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