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5号用紙を会社が返却するように連絡があったら?

ある患者さんが後日労災になったと5号用紙を持ってきました。
いつも通り、5号用紙を預かり、本人に診療費を返金したのですが、会社から連絡があり、5号用紙を本人に渡して会社の方に用紙を返してくださいと言われました。
本人から5号用紙を受け取り、当院から労基に郵送して労災の手続きが完了すると伝えたのですが、5号用紙と労災の明細書を渡すよう言われたので、診療費をどこからもらったらいいのか尋ねると、10割の金額を本人から貰ってくれと言われました。
今までこのような方がいなかったのですが、労災担当されてる方、このような事もあるのですか?
用紙を確認すると、日給で支払いと書いてたので日雇いかと思うのですが、日雇だと労災の申請の仕方も変わるのですか?地域によって労災の方法が変わるのですか?全国共通ですよね?
(2018/7/20)
労働者は、常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、雇用形態にかかわらず、賃金を受けるすべての人が対象となります。
また、海外派遣者により特別加入の承認を得ている労働者は別個に申告することとなるので、その期間は対象となりません。
お尋ねのケースですが、気になるようでしたらRIC(労災保険情報センター)に照会されてはいかがでしょうか。
労災適用の判断を会社がしたか、会社からRICへ確認して取り下げたか等だと思われますが、医療機関は患者からの申し出に
従って治療・費用の請求をすればよいので、経緯を診療録に記載しておけばよろしいかと思います。
労災隠しが発覚しても、故意でない限り医療機関には罪は問われません。
そのために記録をしっかり残しておきましょう。
(回答者 ひできさん)

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