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自賠責での整骨院との併用

事故を受け入れてるのですが、事故の方は問診票書く前に病院の同意書を書いてもらってます。
同意書には整骨院との併用は認めないと書いてます。
ですが、今回保険会社が整骨院を認めている、整骨院に初診に書いた診断書のコピーを持っていきたい、といってきた人がいました。
最初に整骨院との併用は認めないと同意書にサインしてるし、先生との診察で整骨院には行かないよう言われてます。診断書のコピーも渡さないと言いました。
そう言うと怒って、その事を保険会社に電話してくれというので、個人情報になるし、同意書も保険会社から送られてないので言えないと言うと、何で言えないと怒られました。
こちらも同じ事を言うと、最後は保険会社からどうせ連絡あるから、個人情報で答えられないって言えと言って電話切られました。
はじめは整骨院行かないと同意していたのに、急に診察行く時間ないから整骨院行くと言い出してます。このような患者さんに対して、どういう対応取られてますか?
整骨院行きたいから同意書にサインできないと申し出てくれた患者さんは過去にいたのですが、今回のようなケースは初めてです。
保険会社から一括の連絡あると思うのですが、その際に病院指定の同意書を書いてもらう旨、整骨院との併用は認めない旨を言ってる方がいいのでしょうか。
(2019/6/17)
まず確認ですが、健保使用の事故(第三者障害)でしょうか。
健保適用ですと、あはきに関しては、柔道整復を除いて「療養費同意書」が必要です。
健保適用以外であれば、保険会社により対応が異なりますが、同意書や診断書等の文書は必ず必要ではなく、医師が了承することを口頭で伝え、診療録に残すことでよろしいかと存じます。
なお、整骨院への通院は自由です。健康保険なら療養費同意書で、事故なら医師の了承があればいいと思います。
ちなみに、医療機関へ受診せず、整骨院のみに通った場合は「後遺障害認定」ができません。
要は、医師の診察がないのに同意書や診断書は書けないということです。
医師法第20条(無診
察治療の禁止)、および療担規則第17条を「医師」より説明し、診療録に記録しておくことが大切です。
行くなと言っても、行く人はいるので、それに伴う不利益を認識させることです。
お困りでしたら、一度保険会社へ相談してみてはいかがでしょうか。本人からの委任状がないので個人情報は言えませんが、問い合わせには対応してもらえます。
保険会社によっては、賠償金額が高額になるので整骨院の通院を嫌がるところもあります。
お尋ねの症例では、症状固定にはならないのでしょうか。症状固定(慢性的)になると、保険会社から賠償金の軽減を患者さんに言い渡されます。
これ以上治療をおこなっても、回復の見込みがないと医師が判断した場合には、患者さんに「医師」から説明し、診療録に残しましょう。
(回答者 ひできさん)

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