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公務員災害(公災)

こちらのページが役立つかも⇒公務災害FAQ(医療機関向け)

公務災害の患者の取り扱いについての流れ

公務災害の患者の取り扱いについての流れを教えてください。
県によって異なると思いますがおおまかな流れですが、
    患者から全額負担で徴収
      ↓
    医院で医療保険用明細書に診療内容を記載し患者へ渡す。
      ↓
    患者が各機関に明細書、領収書添付して請求
上記のようなかたちでよいのでしょうか?明細書は専用の用紙があるのでしょうか?
公務災害・通勤災害 認定請求事務の手引」を調べてください!)
患者から全額負担で徴収
    ↓
医院で医療保険用明細書に診療内容を記載し患者へ渡す。
    ↓
患者が各機関に明細書、領収書添付して請求
という形でも問題ありませんし、
患者さんからは料金を徴収せず、医療機関の指定口座に治療費を入金してもらう形でもOKです。
用紙についても、上記リンクを参考にしてください!

掲示板にあった質問

学校教員の方が怪我をされ何度か通院されたのですが、最後に診断書(学校へ出す?)を記入した後、何の連絡も書類も届きません。
公務員の方は、お仕事中にケガをしてもすぐに公務災害とは認定されないようです。
私の見解だと、(私の地域の場合)
病院に受診する→診断書をもらう→患者さんが公務災害を申請する→診断書をもとに公務災害が認定されるかどうかが決まる→公務災害と認定されたら療養補償請求書がもらえる→病院が書類を作成して請求という流れのようです。(違ったらスイマセン…)
また、公務団体にもよりますが、認定がおりるまでは2~3ヶ月かかるところもあります。
当院の場合、公務災害の方が来られたら患者さんの連絡先と一緒に、患者さんの職場の公務災害担当の方の連絡先も聞きます。そして、担当の方とマメに連絡をとって、認定状況を確認するようにしています。
(回答者 ツバメさん)
レセコン会社に勤めています。ある医療機関様からの問い合わせで公務災害を健保準拠の1点20円で請求を今までしていたら今回通院している方から1点12円のはずと言われたそうです。これは決まっているのでしょうか?
公務災害は1点12円計算です。
都道府県のホームページに公務災害について詳しく出ていませんか?
認定請求関係の様式集なども準備されているのではないでしょうか?
ほぼ労災準拠ですが、診療報酬明細書など様式が違いますのでご確認ください。
ちなみに当院は京都なのですが、公務員災害様式集を活用しています。
(回答者 醍醐さん)
皆様の処でも同様だと思いますが 公務災害の用紙の発行が大変遅いです。
仕方ない事だとは思いますが、あまりに遅いので問い合わせたら
結構、煩そうにされますが 時々、本人の処で止まっている場合があるので
放っておくわけにも参りません。当院では最長 半年だったのですが
それを超える ツワモノが出ました。
請求先によって違いがあるのは解るのですが、これって酷いときは、どれ程まで待たされるものなんでしょうか
公務災害の認定がおりるまでは、受診→診断書など必要書類を揃えて申請→認定がおりたら公務災害として請求できるという流れなので、ちょっと面倒に思われがちですよね。
私の勤務先では、患者本人よりも患者さんの勤務先の公務災害担当の方とマメに連絡をとるようにし、どこまで手続きが済んでいるのか把握できるようにしています。
本人のところで書類が止まってしまっている可能性がある時にも、担当者のほうから声をかけてもらうようにしています。
私のところでは最長でも2ケ月かかったことがあるくらいだったと思いますが、明らかに本人や担当者が手続きを進めていないようなときには「公務中に受傷には健康保険が使えないのでこのままだと自費診療で高額になる可能性もありますよ」とちょっと大袈裟に言うのもいいかもしれませんね。
(回答者 みつばちさん)
地方公務員災害の請求は、20日までに郵送すればよいのでしょうか。
明細書の下の欄に、20日までと書いてあったのですが、一般の労災は10日までに送ると聞いたのですが、10日までに送った方が好ましいのでしょうか?
三つ折りにして郵送しても問題ないですよね?
人咬でかかった患者さんですが、10/2から10/8までの診療期間で二回診察に来られて、治癒となりました。
8日の日に診断書書いて、10日間の安静加療を要すると書いてるのですが、10/8治癒で請求しても問題はないのですよね?
(2018/11/6)
お尋ねの件ですが、
毎月の請求期限は、特に決まっていないようですが、各都道府県の支部により取扱いが異なると思いますので、直接支部へご確認ください。
大部分の都道府県支部の請求要領には、「請求書は1月に1枚作成する」しか書かれていません。
保険請求の提出に合わせて、公務災害の請求書も提出している医療機関が多いようです。
診断書の件ですが、お尋ねのケースですと、8日に治癒としているのに10日間の安静加療を要すると書かれたようですが、10日間とした根拠
がわかりません。初診時ならともかく、治癒日より後の療養見込み期間を記載するのはどうかと思います。
(回答者 ひできさん)
患者さんが地方公務員災害の用紙持ってきました。
診療依頼書、内訳書等預かりました。
その中に診断書が入ってました。
今まで当院の診断書を書いて渡してました。
今回初めて診断書を持ってこられたのですが、頸部と腰部の傷病に関しては必ず記入するよう注意書きがありました。
今回指の捻挫できたのですが、この診断書は書かないといけないのですか?
仮に書いたとしたら、毎月の明細書と一緒に同封して送るのですか?
(2018/12/7)
まず、指定病院であるか不明な場合には、地方公務員災害補償基金支部へご確認ください。
指定病院の有無により、以下のとおり手順が異なります。
診断書は認定請求に使用する専用の書式があります。なお、負傷の部位が「頚部」又は「腰部」の場合は、審査上、X線・MRI検査データが必要なので、傷病が無ければ記入の必要はありません。
公務災害の認定結果が出るまで時間がかかるので、患者さんから療養費相当額(10割負担)を徴収することもできますので、請求を保留するかどうかについては、患者さんと相談して決めます。
請求方法ですが、
指定医療機関の場合は、患者さんに療養の給付請求書(様式第5号)(初回のみ)と請求書を直接基金へ送付してください。
指定医療機関以外の場合は、患者さんに療養補償請求書(様式第6号)に必要事項(10はレセプトの写しでも可)を記載して渡してください。
費用の算定ですが、自賠責や労災のように1.2倍などにはせず、健保請求と同様に算定します。
請求書の提出期限は特に定めはなく、月ごとに日を決めておけばよろしいかと存じます。
不明な点は地方公務員災害補償基金支部へどうぞ。
(回答者 ひできさん)
保険で診察受けた方が地方公務員災害に変える予定だと連絡ありました。
労災にするなら書類持ってくるよう伝えました。
この方、MRIを撮影するため他院に行ってもらいます。
普通の労災なら、指定病院変更届をMRIとった病院に持っていくよう言うのですが、地方公務員災害の場合、何を持って行ってもらうのですか?
院外処方なのですが、お薬出た時、労災用紙のコピーと0割の処方箋を薬局に持って行ってもらって返金してもらうようつたえるのですが、地方公務員災害の場合、特に何もお渡しするものはないですか?
薬局の返金がまだであれば、0割の処方箋だけわたせばいいですか?
(2019/1/10)
お尋ねの状況より、貴院は公務災害の指定医療機関ではないと思われます。
詳しくは、貴院が所在する都道府県の「地方公務員災害補償基金」の支部へお問い合わせください。
支部にもよりますが、ホームページ上で手続きの要領や必要な様式が示されています。
患者さん本人や職場に問い合わせるより、支部へ直接お問い合わせいただいたほうがよろしいかと。
支部によって取扱いや様式が異なる部分が、簡単な流れを以下に書いておきますね。
(指定医療機関でない場合)
①患者さんが毎月「療養費補償請求書」の用紙を提出。
②患者さんに住所、氏名など必要事項を記載してもらい、押印をお願いする。
③医療機関で支払請求欄に金額や振り込み先等を記載して、添付のレセプト様式に明細を記載して添付
 するか、医療機関で印刷したレセプトを添付。
なお、院外処方ですが、医療機関が発行する処方箋の「備考」欄に公務災害である旨の記載をして患者さんに渡します。
患者さんは、その処方箋と調剤薬局に「療養費補償請求書」の用紙を提出します。
また、転医(紹介含む)が必要な場合には、「転医届」を患者さんが職場を経由して支部に提出します。
転医理由の記載がわからないと言われた場合は、理由を患者さんに伝えてください。
公務災害の場合、災害認定が下りるまでにかなりの期間を要する場合があります。
支部によっては、見込みで診療報酬の請求ができる場合がありますので、詳細は支部までお問い合わせください。
(回答者 ひできさん)

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