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休業補償

休業補償持ってきた患者さんがいるのですが、
療養できなかった期間が9/1-9/10の10日間のうち、給与を受け取れなかった日数は5日と書いてありました。
なので、当院の期間も上記と合わせようとしたのですが、会社さんが10日のうち10日間と書くように鉛筆書きしてました。
5日間は有給を使用したとメモがついてたのですが、
療養期間について、前任から上記の期間と合わせて書くよう教わったので、10日間のうち5日間と書き返却しました。
この場合、当院は上記の書き方で問題ないでしょうか?
何かあれば労基から連絡あると思いますが、有給を使用したって、会社さんしか分からないですよね?
こういう時って、休業補償はどうなるのですか?
(2018/10/5)
休業補償の医師の証明ですね。これは医師の判断によります。
「療養のため労働ができなかった期間」は、会社が実際に社員が会社を休んでいる期間を記入するので、通常はそれに合わせて証明します。
ただし、必ず合わせなければいけないかというと、そういうわけではありません。
医師が診療に基づいて医学的に仕事ができないと判断した期間を記入すればいいので、診療録と整合性がある必要があります。
(回答者 ひできさん)
労災で受診中の患者さんの勤務先より、1月20日までの休業証明書の記入を依頼されました。
しかし、現時点で1月20日は未来日であり、最終診察日は1月9日であること、労基にも電話確認できる時間ではなかったため、書けるかどうかもわからないので一度お預かりしました。
書類を持ってきた労災担当の方が言うには、最終診察日に治療が終わってなければ書けるとのことで、15日に取りに来るので書いておいて欲しいと言われてしまいました。
当院で最終診察日を超えた休業証明を記入した前例がなかったため質問です。
最終診察日を超えて休業証明書を書くことは可能なのか、
可能であれば休業証明書の項目29 療養の期間と、項目31 療養のため労働することが出来なかったと認められる期間は、予め記入されている項目19と同じ期間でいいのか、
項目30療養の現況 に入る日付はいつの日付なのかなのか、
詳しく教えて頂けると幸いです。
(2019/1/11)
お尋ねのケースですが、先方の担当者が休業給付について理解がないと思われます。
1月9日の時点の状態は医学的にみてどうだったのでしょうか。診療が継続するのなら、実際に休んだ期間を記載してもらった上で証明するのが妥当と考えます。
労災保険の休業給付は、療養のため労働できなかった期間(19)について、医師が診療の結果、「医学的に労働することができなかったと認められる期間」を(31)に記載します。
持参してきた申請書の(19)の欄はどう書かれていましたか?
未来日の1月20日と書かれていたとすれば、実際には休んでいない期間になるので、虚偽の記載となります。
そのような書類に医師が証明できないことは素人でもわかるはずなのですが、会社側が1月20日まで休ませることにしているんだと思います。
休業補償給付支給申請書は、実際に休んだ(過去)期間に対して、医学的にみて労働することができなかったと認められる期間を証明するものですから、まずは、提示された申請書は受け取らず、
「労働できなかった期間を記載した後にお持ちください。」と言って返してください。
それでもしつこく言ってくるようでしたら、「休業補償給付の医師の証明は、見込み期間を証明するものではなく、実際に休んだ期間に対して医師が医学的に証明するものです。」と言うか、
労基に「〇〇会社の担当者の〇〇さんが、休んでいない期間まで証明しろと言ってきている」と通報したほうがよろしいかと思います。これで先方はおとなしくなるはずです。
なお、それまでの経緯を診療録に残しておいたほうが、労基からの照会に対処できます。
虚偽の証明を医師にさせるというのは、強要罪になることがありますので・・・  これは自賠責保険の診断書も同じことが言えます。
また、(30)の欄ですが、証明をする日現在で、診療録の最終来院年月日と状況(治癒・症状固定・死亡・中止・継続中)を記載します。
記載要領が不明の場合には、必ず労基に確認するようにしてください。
医師の証明は、医師の診療に基づいて医師が証明するので、事務方だけで処理せず、必ず医師に確認し、診療録の整理(特に病名の転帰)を遅滞なくしておきましょう。
(回答者 ひできさん)

 

昨日労基に確認したところ、ギプス固定や入院等でこの先も明らかに労働が困難だと判断でき、且つ最終診察日の時点で、治癒・中止・転医になっていない場合は未来日でも書いて構わないとのことでした。
項目19についても申告と同じく20日までになっていましたが、労基曰く給料の締めでキリを良くしているのだろうとのことで、特に問題ないとのことでした。
(質問者さん)

 

医学的判断が可能な場合には、未来日でもよいということですね。
(回答者 ひできさん)

休業補償の書き方
①療養期間と労働ができなかったと認められる期間は同じ日にち
(会社が書いて欲しいという期間に合わせる)
②療養の現況は上の期間の最終日か書類を書いた日で書く
例えば休業補償を2/1~2/29で書いて欲しいと言ってきます。
最終通院日が2/25のとき、どのような書き方になるのですか?
①は2/1~2/29でかけると思うのですが、②は先生が治癒(中止)の診断がなければ2//25の継続になるのですか?3/1の継続でしょうか?
休業補償の書き方がよく理解できてないので教えて頂きたいです。
(2020/3/4)
それは担当医が患者さんと相談して期間を決定します。
なお、医師の証明は、「働ける状態ではない」という判断になりますので、最終的に決めるのは労働局(労基)ですから、主治医が証明していても、支給されないこともあります。
担当医と患者さんとで相談して、医師の判断に委ねるしかないと思います。事務方が出るところではありません。(絶対に記入しないで!)
心配なら、担当医から労働局(労基)へ確認してもらいましょう。
(回答者 ひできさん)

労災の休業補償の期間

6/5初診日で6/25に診察に来て、6/26まで労災にしましょうと決まった方がいます。
休業補償を持ってきたのですが、傷病日が6/2で、6/2-6/26の休業補償を書いて欲しいと言われました。
初診日が6/5でも傷病日に合わせて記入できるのでしょうか?
先生からその日で書いてと言われたのですが、引継ぎで初診日以降しか証明できないと教わりました。
この場合、6/2から6/26で書いてもいいのですか?
記入しても休業補償は初診日以降しかおりないのでしょうか?
(2021/6/26)
医師が証明する労務ができない期間については,初療日以降になります。
「療養のために労務することができなかった期間」の証明ですから,療養前は含まれることはないでしょう。
災害発生日と初療日に違いがある場合には,その旨を会社が記載する部分へ記載となります。
休業補償を含めて労災の認定は,労基署が判断します。
(回答者 もんさん)

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