非指定医療機関の場合、治療費は患者さんの一時立替払いになります。
労災診療費は医療保険と異なり、1点単価が12円又は11円50銭(非課税病院)となります。
初診料・加算等などについて「労災に準じて」の算定になります。
患者さんは労働基準監督署から交付された
様式第7号(1)・・・業務災害の場合
様式第16号の5(1)・・・通勤災害の場合
を病院窓口に持参し、医師に必要事項の記入を受けた上、労働基準監督署に提出し償還を受けます。
(この場合の書類作成料は無償作成とされていますので、タダでやってあげてください。)
当クリニックは開院から半年くらいです。
労災指定病院ではないのですが、知識がないため(今、本読んで勉強中です!)いつそういった受診があるか毎日ヒヤヒヤしています。
あきらかに労災にあたるような内容なら判断できると思うのですが、労災に当たるかどうか判断が難しいような場合もやはりあるのでしょうか?
その場合はどのように判断するのでしょうか?
非指定医療機関の場合全額患者様負担になると思うのですが(しかも労災の時の特別な点数でしたよね?)レセコンで対応できないのですがその場合はどんな風に計算するのでしょうか?
労災用の点数表みたいな物があるのでしょうか?
労災指定病院ではないのですが、知識がないため(今、本読んで勉強中です!)いつそういった受診があるか毎日ヒヤヒヤしています。
あきらかに労災にあたるような内容なら判断できると思うのですが、労災に当たるかどうか判断が難しいような場合もやはりあるのでしょうか?
その場合はどのように判断するのでしょうか?
非指定医療機関の場合全額患者様負担になると思うのですが(しかも労災の時の特別な点数でしたよね?)レセコンで対応できないのですがその場合はどんな風に計算するのでしょうか?
労災用の点数表みたいな物があるのでしょうか?
労災保険情報センターのホームページを参考にしてみてください。
算定方法や注意点など結構わかりやすくなってます。
レセコンについては労災非対応であれば手書き?かな・・・(^_^;)
(回答者 ぽちさん)
算定方法や注意点など結構わかりやすくなってます。
レセコンについては労災非対応であれば手書き?かな・・・(^_^;)
(回答者 ぽちさん)
労災は労災指定医療機関が診療を行うことが原則とされていますが、もちろん非指定医療機関でも診療を行うことはできます。
しかし患者さんの負担を考えると、やはり労災指定医療機関での治療が良いと思います。
当院は指定医療機関ですが、2ヶ月前まで他院で治療されていた患者さんが、その医療機関が労災非指定と知らず数ヶ月間通院加療され、支払いが大変だったと言っておられました。
その患者さんは労災の方と相談し、当院を紹介され現在支払いの不安も無く治療をされています。
こん吉さんのクリニックに非指定医療機関と知らず労災の患者さんが来院された時の事を考え、近隣の労災指定医療機関を教えて上げられるように調べておくのも良いかもしれませんね。
労災保険情報センターのホームページはユーザー名やパスワードがあれば良いのですが、指定医療機関でなければ、そういったものは送られてきていないでしょうし。
(回答者 醍醐さん)

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