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労災 職場復帰支援・療養指導料

労災の上記指導料は通院2カ月以上で職場復帰する前の
患者さんに対して算定できるものでしょうか?
(2022/3/9)
職場復帰支援・療養指導料
精神疾患を主たる傷病とする場合 月1回560点
その他の疾患の場合 月1回420点
(1)傷病労働者(入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者又は入院治療を伴わず通院療養を2か月以上継続している者で就労が可能と医師が認める者。下記(2)から(5)について同じ。) に対し、当該労働者の主治医又はその指示を受けた看護職員、理学療法士、作業療法士若しくはソーシャルワーカーが、就労に当たっての療養上必要な指導事項及び就労上必要な指導事項を記載した「指導管理箋(別紙様式1~4)参考13(65~68ページ)」又はこれに準じた文書を当該労働者に交付し、職
場復帰のために必要な説明及び指導を行った場合に算定できます。
(2)傷病労働者の主治医が、当該労働者の同意を得て、所属事業場の産業医(主治医が当該労働者の所属事業場の産業医を兼ねている場合を除く。)に対して文書(指導管理箋等)をもって情報提供した場合についても算定できます。
(3)傷病労働者の主治医又はその指示を受けた看護職員、理学療法士、作業療法士若しくはソーシャルワーカーが、当該労働者の同意を得て、当該医療機関等に赴いた当該労働者の所属事業場の事業主と面談の上、職場復帰のために必要な説明及び指導を行い、診療録に当該指導内容の要点を記載した場合についても算定できます。
(4)上記(1)~(3)の算定は、同一傷病労働者につき、それぞ
れ4回を限度(頭頸部外傷症候群、頸肩腕症候群等の慢性的な疾
病を主病とする者で現に就労している者については、医師が必要
と認める期間。回数の制限はない。)とします。
(5)上記(2)又は(3)を満たし、職場復帰支援・療養指導料を算定している患者であり、かつ、以下①~③の要件を満たした場合、療養・就労両立支援加算として、同一傷病労働者に対して1回につき600点を算定することができます。
①事業主又は産業医から治療上望ましい配慮等について助言を取得すること。
②助言を踏まえて、医師が治療計画の再評価を実施し、必要に応じ治療計画の変更を行うこと。
③傷病労働者に対して、治療計画変更の必要性の有無や具体的な内容等について、説明を行うこと。
注 1 事業主には、人事・労務担当者等傷病労働者の職場復帰に関する権限を有する者も含みます。
注2 看護職員とは、看護師及び准看護師をいいます。
注3 ソーシャルワーカーとは、社会福祉士又は精神保健福祉士をいいます。
注4 請求に当たっては、職場復帰支援・療養指導料の算定時は、指導管理箋等の写しを診療録に添付し明確にしておく必要があります。
注5 療養・就労両立支援加算の算定時は、取得した助言の内容及び患者に説明した内容を診療録に明確にしておく必要があります。
注6 同一傷病について、健康保険診療報酬点数表の療養・就労両立支援指導料を重複して算定することは、原則、認められません。ただし、同一傷病であっても、指導する内容等が異なっている場合は、それぞれ算定することができます。
(回答者 ?さん)

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