預り金と領収証の事でお尋ねします。
昨年、医療費を自費で預かってたんですけどそのままになってました。
最近になって「預かり書を領収書に書き換えてください。」と申し出がありました。
領収証明書で発行したんですが、この場合申し出に来られた日を領収日として領収書
を発行するべきだったんでしょうか?
(2018/12/27)
昨年、医療費を自費で預かってたんですけどそのままになってました。
最近になって「預かり書を領収書に書き換えてください。」と申し出がありました。
領収証明書で発行したんですが、この場合申し出に来られた日を領収日として領収書
を発行するべきだったんでしょうか?
(2018/12/27)
お尋ねの件ですが、医療費を自費で預かる経緯がわかりません。
領収書の発行依頼があったということは、健康保険に未加入で自費精算をしたのでしょうか。
そのような場合は、預かり書と差し替えで領収書を発行することになります。
日付ですが、会計処理上のことがありますので、預り書の日付にするか領収書を発行した日にするかは
医療機関の判断になろうかと思います。 (回答者 ひできさん)
領収書の発行依頼があったということは、健康保険に未加入で自費精算をしたのでしょうか。
そのような場合は、預かり書と差し替えで領収書を発行することになります。
日付ですが、会計処理上のことがありますので、預り書の日付にするか領収書を発行した日にするかは
医療機関の判断になろうかと思います。 (回答者 ひできさん)
預り金としていた理由は、交通事故などで保険会社から連絡がなく本人の自己申告の場合後で返金となるであろう患者の場合のみ対応していました。今回の事で今後預り金とせず如何なる場合も領収書を発行することしました。自賠決定後その領収書と引き換えに返金とすることにしました。
(質問者さん)

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