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事故の書類作成

昨年の3月1日だけ通院された患者さんがおられ、健康保険での治療でした。
もちろん健康保険と患者自己負担で精算は終了しています。
本日 保険会社からその患者さんの、診断書と診療報酬明細書作成の依頼が書面でありました。
旧基準の用紙で、1点10円計算で明細書を作成し、
社会保険への請求額・患者負担割合+負担額・小計を記入しましたが、
診断書料と明細書料の請求額も一緒に記入し、診断書+明細書の金額のみ請求金額に記入すればいいのでしょうか?
治療費と書類代を総請求額にあげ、左下の請求しますというところに、
○○様より¥○○○○円領収済みの為書類代¥○○○○円請求します、というふうに記入しております。損保会社から特に問い合わせが無いのでこれでよいと思っておりますが・・・
(回答者 ゆきだるまさん)
交通事故の患者様への治療に自費扱い(サポーターの支給)が発生しました。
支払いなしでお帰りいただいていますが、この自費分の請求は保険会社さんに当院からするものですか?
サポーターというのは事故による負傷部分に着ける為ではないのでしょうか?
例えば頸椎捻挫の患者さんが膝のサポーターを希望されたというような事ではないのでしょう?
もし事故のために医師が必要とみなしたサポーターであるなら、保険会社に請求になります。
当院では例えばウールサポーターのような物でも装具は、医師が必要とみなせば、患者さんに保険会社の担当の方へ連絡し了解を取って頂き、装具会社へサポーターの依頼するという流れになります。
請求は装具会社から保険会社へされますので、こちらでは採寸料または採型料の算定のみです。
(これまでウールサポーターの依頼という事は経験ありませんが。)
交通事故の傷病に関係するのであれば自費扱いはしませんよ。
(回答者 醍醐さん)
患者さん自身が加入している保険会社の診断書を持ってきました。
去年の6/21に一度診察きて、保険会社の診断書を今年7月に渡しました。
その診断書を再度もってきて、労働不可の欄を6/21-7/10で書いて欲しいと持ってきました。
診察が忙しく、先生に確認してから連絡しますと伝えて診断書を預かりました。
先生に確認すると、診察も初診の一度しか来てなくて経過が分からないから労働不可の欄は書けない、ただし初診の際2週間の安静加療を要すると診断書を書いたので、生活に支障をきたす可能性がある期間のところは上記期間で書けるとの事でした。
労働不可期間は、先生が経過を見て判断するのが一般的だと思うのですが、生活に支障をきたす期間というのは、経過をみてなくても書けるという事ですか?
(2018/12/7)
お尋ねのケースは慎重に。診察の結果を踏まえて最終的医師が判断します。
不明な点は、先生から直接保険会社に照会されればよろしいかと存じます。
なお、今回のケースは診療録に必ず残し、何かあれば提示できるようにしておいたほうがよろしいかと存じます。
その方は恐らく、「所得補償保険」のような特約の保険に加入しているのではないかと思います。
所得補償保険で補償されないケース(保険会社により解釈が異なりますが)は、
 ・うつ病などの精神障害
 ・法違反(無免許や酒気帯び運転など)によるケガや病気
 ・頸椎捻挫や腰痛などで医学的他覚所見のないもの      など
患者さんの言われるがままに書くのは、医師法第20条に抵触する恐れがありますので、ご注意ください。
(回答者 ひできさん)

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