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乳幼児の事故(乳幼児加算)

事故の患者様が乳幼児だった場合、初診料などの乳幼児加算は算定出来るものなのでしょうか?
算定出来ますよ。
初・再診料は金額が決まっていますので、加算の場合は加算点数のみを算定することになります。
もちろん時間外や深夜・休日加算も可能です。(回答者 冷え症さん)

 

【初診料の乳幼児加算の記載方法】
6歳未満の乳幼児に対し初診を行った場合は、乳幼児の文字を○で囲み、当該加算点数を記載する。
【再診料の乳幼児加算の記載方法】
再診時において、乳幼児加算を算定した場合には、「10診療」の「その他」の欄(医学管理の下)に加算点数を記載し、「摘要」欄に項目名、回数および点数を記載する。

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