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導尿と尿道拡張の違い

排尿が困難な場合に、経尿道的に膀胱内にカテーテルを挿入して「排尿」を行う手技です。
カテーテルを「一次的に」挿入するものを導尿といいます。
カテーテルを「留置する」場合を持続導尿といいます。
※24時間以上カテーテルを留置して持続導尿を行う場合⇒J 063 留置カテーテル設置にて算定します
J 065 間歇的導尿(1日につき)は、(カテーテルを留置せずに)1日に数回、導尿を行うものです。
持続導尿とちがい、膀胱の自然な拡張と収縮が繰り返されるため、膀胱機能の回復によい影響を与えます。脊髄損傷などによる神経因性膀胱で、回復の見込みがある場合に行われます。

尿道拡張とは

尿道狭窄がある場合に、尿道よりブジーを挿入して「尿道拡張(J 066)」をはかります。
※ブジーは、管腔を探ったり、拡張したりする棒状、管状のものです。
  拡張する場合は細いものから順次太いものへと入れ替えていくそうです。
尿道狭窄の拡張は、一般に金属ブジーを用いますが、狭窄が著しい場合は、糸状ブジーを挿入して順次拡張していく誘導ブジー法(J 067)が行われます。

導尿に関する質問

尿を出しきれないため毎日導尿を行なっている場合、キシロカインゼリーとカテーテルの請求はどのようにしたらいいのでしょうか?
キシロカインゼリーは使用しているので毎日請求していました。
カテーテルは私の勤務していた病院はネラトンカテーテルを使用していましたので、保険請求できないものなので「ネラトンカテーテルを使用」とコメントにて対応し査定はありませんでした。
(回答者 みりゃさん)
導尿についてなのですが、何も分からず教えていただけると幸いです。
①外来で導尿をした場合導尿の40点以外に算定できるものはありますか?
②算定回数の限度はあるのでしょうか?例えば毎日導尿が必要な人に外来で毎日した場合、過剰と査定を受けますか?
③間歇的導尿(1日につき)の場合も①、②のことが分かりません。(2020/1/12)
質問1について
他に算定できるものはありません。
質問2について
通知上、算定日数の限度はありません。
質問3
対象疾患の縛りと、6月を限度として算定する他は、1日1回を限度として算定します。
自己導尿が可能な場合には、患者さん本人に指導し、在宅自己導尿指導管理料を算定することも可能です。
(回答者 ひできさん)

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