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鶏眼・胼胝処置

同一部位の一連の治療について、その範囲にかかわらず2回のみの算定をします。
※2018年4月の改訂で同一部位につき、月2回(手と足なら合計4回)になりました
手と足に鶏眼・胼胝がある場合、2局所としてそれぞれ算定できます!
(レセプトに部位の記入を忘れずに!)
しかし、同日に左右両足に鶏眼・胼胝を行った場合は、同一部位の一連の治療として、算定。
また、現場でよくあることですが、1回目の診察でスピール膏を貼って、後日来院するように伝えたが、患者さん自身が来院されなかった場合・・・
「こんなケースでも、鶏眼・胼胝処置の算定は可能でしょうか??」
という質問を受けますが、問題ありません。
スピール膏の貼り付けだけでも「鶏眼・胼胝処置」として算定できます。

鶏眼・胼胝処置後に鶏眼・胼胝切除後縫合を行った場合

鶏眼処置を行ったが鶏眼が取りきれず、後日麻酔を用い鶏眼切除後に縫合まで行った場合は、同一部位であってもそれぞれ(「鶏眼処置」と「鶏眼・胼胝切除後縫合」)を算定することは可能です。
例えば 4/1にスピール膏を貼り付けし「鶏眼処置」を算定。
4/8に患部を除去しようとしたが取りきれず、麻酔を用い鶏眼を除去。その後縫合を行った場合、4/8は「鶏眼・胼胝切除後縫合」を算定することが可能です。

鶏眼・胼胝処置についての質問

初診で病名は胼胝腫のみです。
次回再診時に診察とスピール膏を処方のみで、再診料、外来管理料、処方せん料の算定をしました。次の再診時に鶏眼・胼胝処置を行い、再診料、処置料を算定です。
先日、「鶏眼・胼胝処置を算定した場合は外来管理料は算定できません」と返戻がきました。
実日数3日で、3日目に処置を行っていますので、それ以降の外来管理料が算定できないと思っていました。
処置前の2日目の診察と処方のみの時も、外来管理料は算定できないのでしょうか?
このようなケースの場合、当院では、レセプトにコメントを入れてます。
今回の場合でしたらこのような感じでしょうか
□日:初診料のみ算定
○日:スピール膏処方のみ、処置は行わず外来管理加算算定
△日:鶏眼・胼胝処置実施、外来管理加算算定せず
今までこれで返戻されたことはありません。
更に念のため、どうして初診時に処方や処置を行わなかったのかを医師に確認して付記されたらいかがでしょうか?
(投稿者 ふみふみさん)
鶏眼処置をしたかたでスピール膏を使用しました。
ただ、1枚全て使ったわけではありません。
この場合、使った分だけ請求するのでしょうか?それとも、1枚分で請求するのでしょうか?
当診療所は皮膚科ですが、鶏眼処置はスピール膏は使用しませんが、処置薬剤として、使用した分だけ、(15円)以上は請求出来ると思います。
明細書
(40)鶏眼処置170点
  部位を書く
  スピール膏(使用した15点以上分)の点数
※ご存知とは思いますが鶏眼処置は同月1回のみしか点数はとれません。
処置が続いて月をまたぐと、月初めに、また170点請求できます。
(回答者 にび吉さん)
鶏眼摘出術について悩んでます。教えてください。
 5/1(1日目)
  休日に来院。先生が1人で応対。
  左足小指の外側に1ヶ月前から鶏眼ができた。
  鶏眼処置を行い、スピール膏を処方。
   初診料270+休日加算250 鶏眼処置170+休日加算80%=306
 5/6(2日目)・5/11(3日目)
  来院。鶏眼処置を行った。
   それぞれ再診料69のみ
5/13(4日目)
  鶏眼摘出。(先生はカルテに「摘除」と記載) 1%キシロカインEを1ml使用。
  ほじって出しただけで、縫合は無し。
   鶏眼だけど場所が左足指なので露出部の定義に従って、 
   K005 皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部)1660
 5/14(5日目)
  処置に来院。 
   再診69 創傷処置45
以上が、私が今までに算定した計算です。
問題は、足指の鶏眼摘出術が露出部の1660で良いのか、ということです。
そして、同一月・同一場所に鶏眼処置と創傷処置と算定しても大丈夫なのか、ということです。
 縫合をしていないので、K006 鶏眼・胼胝切除術 には当てはまらないし。
一緒に勤務してる1人は、「でも普段靴や靴下で隠れてるわけだし、露出部とみせかけて実は露出部外で。ひっかけなんじゃないの・・・?」と、言われました。先輩は産休のため、他に聞く人がいなくて困ってます。
現在は「K006-2 鶏眼・胼胝切除術」での算定です。しかし、「縫合を伴うもの」と明記されているので手術での算定は出来ないと思われます。
皮膚・皮下腫瘍摘出術での算定については不可と考えます。
理 由としては「もともと皮膚・皮下腫瘍摘出術の露出部以外で算定していたものが鶏眼・胼胝切除術に独立した経緯があるから」です。初めは露出部以外で算定す ることと定められていて、要件にも「縫合」の文言がありました。以上のことから「皮膚・皮下腫瘍摘出術」での算定は難しいのではと思われます。
一連の処置・手術が予定されていたものであれば主たる手技だけを算定します。
予定外の処置や手術が必要になった場合は必要になった理由を詳記して両方算定しています。
(回答者 ぽちさん)
処置→鶏眼・べんち処置をして(両足・手なのでその日は170×2)月に3回目を施行した場合、月に2回に限りしか算定出来ないので3回目は薬剤料のみになりました・・・が、外管は、基本診療料に含まれていない処置なので、算定出来ないであってますか?82018/6/25)
まず、外来管理加算ですが、処置の点数によっては、処置を算定するよりも外来管理加算を算定する方が高い場合も多々ありますが、
外来管理加算の算定要件は「処置等を算定しない場合」ではなく「処置等を行わない場合」に加算できる点数です。実際に処置を行った
場合は、これらの手技料を算定する必要があります。
ただし、算定できない処置を行った場合は外来管理加算の算定が可能です。また、使用薬剤は処置薬剤として請求できます。
外来管理加算の件ですが、月の算定上限を越えて算定出来ない検査をした場合は、処置と同様、算定をしない
場合ではなく、「行った場合」となっていますので、月の上限を越えて算定できない場合でも、実施していま
すので、外来管理加算は算定できないということです。
厚生局の適時調査などで診療録を確認され指摘を受けると問題になりますので、注意してください。
(回答者 ひできさん)

 

鶏眼処置ですが4月の改訂で同一部位につき、月2回(手と足なら合計4回)になりましたが、
それ以外の要件は変わってないので、同じ月の外管は治癒するまで
算定できないと思います
(回答者 このえさん)

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