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頸部固定帯加算

2010年の診療報酬の改定で「腰部固定帯加算」が「腰部、胸部又は頸部固定帯加算」に名称変更されました。
頸部固定帯(カラーキーパー)を患者に使用させた場合、こちらの点数で算定できることになったのですが、ふとした疑問が沸きました。
「頸部固定帯加算が算定できる病名って限定されるのかな?」
「頚椎捻挫なら大丈夫だろうけど、変形性の頚椎症でも算定できるのかな?」
※基本的な頸部固定帯加算の適応疾患は「頚椎捻挫」になっています。
そこで審査係の方に聞いてみました。

頸部固定帯加算を算定できる病名って決まってますか?
特に規定がないのですが、慢性的な頸部の疾患である場合、「固定帯を使用した理由」をコメントで記載してもらうと分かりやすいです。

頚椎カラーを巻いたら

先日、頚椎カラーで固定を行い、支給した患者さんに腰部又は胸部固定帯固定35点と腰部、胸部又は頚部固定帯加算170点を算定しました。
腰部又は胸部固定帯固定35点についてですが、頚部、と入っていないので何かコメントをつけた方がいいのでしょうか?頚椎の病名がついていれば特に問題ないでしょうか?初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
(2019/10/28)
頸椎捻挫に対してソフトカラーで固定した場合は、
「腰部又は胸部固定帯固定」と「腰部、胸部又は頸部固定帯加算」を算定します。
なお、カラーが破損し新しい固定帯を患者に渡した場合、「腰部、胸部又は頸部固定帯加算」を改めて算定できます。
傷病名により判断できますので、特にコメントは必要ないと考えます。
(回答者 ひできさん)

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