指先など、穿刺の項目にない部位の穿刺を行った場合は、薬剤料のみの算定になるのでしょうか?
創傷処置で算定しています。
(回答者 ダンゴ)
(回答者 ダンゴ)
勤務先では関節穿刺で算定しています。
(回答者 パン君さん)
創傷処置ですねー
(回答者 ぽちさん)
嚢胞穿刺を行って注入はしなかった場合の算定方法はどのようになりますか??
病名に気をつけることなどあれば教えてください。
(2018/12/3)
病名に気をつけることなどあれば教えてください。
(2018/12/3)
お尋ねのケースですが、嚢胞穿刺は創傷処置でよろしいかと存じます。
なお、再診料の外来管理加算が算定できず、又は外来診療料を算定した場合には創傷処置1,2は算定できません。
病名は、先生の記載通りでよろしいかと思います。
血腫や膿腫である場合は、ニードル(針)を刺して排膿できるものであれば創傷処置になりますが、シリンジ(注射器)で吸引するような
大きなものは血腫・膿腫穿刺で算定可能と考えます。
(回答者 ひできさん)
なお、再診料の外来管理加算が算定できず、又は外来診療料を算定した場合には創傷処置1,2は算定できません。
病名は、先生の記載通りでよろしいかと思います。
血腫や膿腫である場合は、ニードル(針)を刺して排膿できるものであれば創傷処置になりますが、シリンジ(注射器)で吸引するような
大きなものは血腫・膿腫穿刺で算定可能と考えます。
(回答者 ひできさん)
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