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関節穿刺

関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、検査の部の関節穿刺、注射の部の関節腔内注射を行った場合は、主たるもののみ算定する。
ガングリオン穿刺術は「J116-3 ガングリオン穿刺術」、ガングリオン圧砕法は「J116-4 ガングリオン圧砕法」で算定します。
(注)変形性膝関節症に対し、消炎鎮痛処置と関節穿刺を同一日に施行した場合、それぞれ(関節穿刺及び消炎鎮痛等処置の両方が)算定できる。

関節穿刺・関節腔内注射実施前に使用する消毒薬の請求

関節穿刺や関節腔内注射を行う場合、実施前にイソジンなどの消毒液を用いて消毒しますよね。
この場合の「外皮用殺菌剤」は、手術時では算定できませんが処置や注射の場合は規定されていません。
つまり消毒液の薬剤料を処置薬剤、注射薬剤として別に算定することができます。
しかし、15円未満の場合は算定できないので、少量の場合は無理です・・・。

掲示板に書き込まれた質問

整形外科に勤務しています。(診療所)
足関節滑液包炎の患者さんに対して、
関節穿刺を行い排液7mlを抜いた後にリンデロン懸濁注を1A
関節内注射した場合の算定方法は
① J116-2 粘(滑)液嚢穿刺注入(片側)80点と
  リンデロンの薬剤を注射で算定
② J116-2 粘(滑)液嚢穿刺注入(片側)80点と
  G010 関節腔内注射80点とリンデロン薬剤で算定
③ J116-2 粘(滑)液嚢穿刺注入(片側)80点と
  G010-2 滑液嚢穿刺後の注入 80点とリンデロン薬剤で算定
上記3個の中のいずれかになると思うのですが、
どのように算定するのが正しいでしょうか?
勉強不足でして、今までは処置の関節穿刺 100点とリンデロン薬剤で算定しておりましたが、特に査定とかは無かったです。
処置の関節穿刺 100点と注射欄でリンデロン薬剤料のみ算定で、特に問題ありません。
(回答者 山さん)
膝の血腫の病名に対して、膝の関節穿刺は算定可能ですか?
穿刺したら少量の血が混じってるから血腫の病名がついたのですが、血腫穿刺もあるのでこちらで算定しないといけないのでしょうか?
後日、血腫の処置に来たので創傷処置(イソジン処置)を算定したのですが、こちらも問題ありませんか?
(2020/6/25)
関節内血腫でしたら関節穿刺120点、皮下血腫でしたら粘液嚢穿刺注入(以前査定されてこれにされました)80点になるはずです。
創傷処置は問題ないと思います。
(回答者 るっちさん)

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