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1日1回のみの算定となる処置の薬剤の記載方法

超音波ネブライザーのような(1日につき)の処置を朝・夕に行ったとき、薬剤料は1日に使った量を合算して「○×1 」とするのでしょうか?
それとも朝・夕で分けて「 ○×2」 とするのが正しいのでしょうか?

こんな質問をいただきました。
基本的な考え方は・・・

薬剤料などの基本的な記載(算定)の仕方
使用薬剤や酸素、特定保険医療材料などは、使用した処置の算定単位(1回につき、または1日につき)に合わせて端数処理を行う。

となっています。
「1回につき」と定められていない処置の薬剤は、その処置ごとに算定します(当たり前ですが)。
「1日につき」と定められている処置に使った薬剤は、「1日ごとに」薬剤料等を算出します。
※都道府県によって扱いが異なることも!!

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