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治療で坐薬を挿入したら

訪問診療時(若しくは往診時)に患者さまが熱や痛みがあるので先生が坐薬を挿入した場合、算定できますか?
坐薬を挿入するのは、処置料に掲げられていない簡単な処置になりますので、使用薬剤のみの算定になります。
(回答者 ダンゴ)
坐薬を挿入する際に使用したキシロカインは算定できますか?
坐薬を挿入する際に使用したキシロカインですが、キシロカインゼリーの算定はダメっていう記載はないんですよね。
医学通信社の書籍には「坐薬挿入についてキシロカインゼリーを使用しないで挿入することは一般的に可能であると考えられている。したがって特に局所麻酔剤を使用する必要があった場合は、その旨を明細書に付記することが望ましい。画一的にすべてのケースに使用し、算定することは適当ではない」と記載されています。
(回答者 ダンゴ)

 

キシロカインゼリー2%だと思うのですが1mLが8.6円。
坐薬挿入時2mLも使うでしょうか?
疼痛緩和というより潤滑油のような使い方をされているのではないでしょうか?
看護師は簡単にそういった使い方をしてしまいます。(私だけ?)
疼痛緩和のため2mL以上使用されたのなら、ダンゴさんも言われているように、表面麻酔が必要となった事を納得させられるコメントが必要でしょうね。
(回答者 醍醐さん)

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