シーネ固定をして、その翌日から毎日包帯と湿布を交換して巻きなおしている時は何か手技料は算定できますか?
以前、同様のケースがあり、支払い基金のレセプト審査係りの方に問い合わせたことがあります。
『創傷処置で算定してもらって、「シーネ固定部位の湿布の貼り替え」等のコメントを入れてください』と教えてもらいました。
コメントがない場合、「創傷部位がないのに、処置を算定している」と判断されてしまうので注意してください。
『創傷処置で算定してもらって、「シーネ固定部位の湿布の貼り替え」等のコメントを入れてください』と教えてもらいました。
コメントがない場合、「創傷部位がないのに、処置を算定している」と判断されてしまうので注意してください。
骨折で副木固定した方で、翌日にサイズの違う副木で固定しなおした場合、何か算定できますか? ギプス修理とか…
以前、問い合わせを行ったところ、
骨折に整復をした後、副木で固定したら、
骨折非観血的整復術+副木(特定保険医療材料)で算定
後日、副木を巻きなおしたら
創傷処置+副木(特定保険医療材料)で算定
でいいと回答を頂きました。
都道府県によって扱いが異なるかもしれません。
(回答者 ダンゴ)
骨折に整復をした後、副木で固定したら、
骨折非観血的整復術+副木(特定保険医療材料)で算定
後日、副木を巻きなおしたら
創傷処置+副木(特定保険医療材料)で算定
でいいと回答を頂きました。
都道府県によって扱いが異なるかもしれません。
(回答者 ダンゴ)
本日他医より前腕骨折の為ギプス固定をして来院しましたが
当院にてギプス固定がゆるい為更にギプスの上からソフトシーネを固定しました・・・
この場合勿論コメントは必要だと思われますが創傷処置でソフトシーネも算定可能になるのか不安なままです。査定の対象となってしまうものでしょうか?コメントの内容によっては通りますか?
当院にてギプス固定がゆるい為更にギプスの上からソフトシーネを固定しました・・・
この場合勿論コメントは必要だと思われますが創傷処置でソフトシーネも算定可能になるのか不安なままです。査定の対象となってしまうものでしょうか?コメントの内容によっては通りますか?
勤務先のドクターなら、巻き直しをしているかも。。。
骨折した直後は腫れがあったりして、
数日後にギプスが緩むことはよくあるようです。
ですから、勤務先では巻き直しを行い、
ギプスの点数を月に2回算定することもあります。
コメント無しでも通っております。
「ギプス固定がゆるい為更にギプスの上からソフトシーネを固定」
というパターンはやったことがないですが、「創傷処置でソフトシーネも算定(コメント入り)」で通るような気がします。
自信が無い時は、請求先の審査係に電話で確認することもありますよ。
(ダンゴ)
骨折した直後は腫れがあったりして、
数日後にギプスが緩むことはよくあるようです。
ですから、勤務先では巻き直しを行い、
ギプスの点数を月に2回算定することもあります。
コメント無しでも通っております。
「ギプス固定がゆるい為更にギプスの上からソフトシーネを固定」
というパターンはやったことがないですが、「創傷処置でソフトシーネも算定(コメント入り)」で通るような気がします。
自信が無い時は、請求先の審査係に電話で確認することもありますよ。
(ダンゴ)

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