デュオアクティブなどの皮膚欠損用創傷被覆材は、(医師が行う)処置の時にのみ特定保険医療材料として請求が可能です。
10
(端数は四捨五入)
となっているので、デュオアクティブを5×5平方cm(25平方cm)使用した場合、被覆材・皮下組織用(標準)は1平方cmあたり14円となっているので
10 =35点
となります。
特定保険医療材料のレセプトへの記載方法は
- 商品名
- 告示の名称または通知の名称→(カッコ)書
- 規格またはサイズ
- 材料価格および使用本数または個数
となっています。
のような記載方法となります。
(レセコンメーカーによって異なると思いますので、詳しくはお問い合わせ下さい)
例えば右腕裂傷などの病名だけで、皮膚欠損病名がなくてもきられませんでしょうか?
ちなみに、術後の処置では算定不可です。
(回答者 パン君さん)
皮膚潰瘍が褥瘡になったり、その逆など病名が切り替われば算定は可能でしょうか?
ただし、認められるかどうかはわかりません。
祈りましょう。。。
(回答者 ぽちさん)
ハイドロサイトは皮膚被覆材となっているから皮膚欠損でOKとする人と褥瘡のみの適応だからとれないという人といて結論がでません。皆さんどうしていますか??
(回答者 ララさん)
40処置 で算定しなければいけなかったのでしょうか?
ということですので、当然40処置で算定が妥当かと思われます。
(回答者 bobさん)
質問の答えとはズレるかもしれませんが、擦過傷・挫創の病名でデュオアクティブを算定していると昨年頃から減点されるようになりました。
病名の適応外という可能性はどうでしょうか。
(回答者 はっちさん)
まずは皮膚欠損創傷被複材を使用しての処置は40処置で入れなければなりません。
あとは病名も擦過傷、挫傷の病名では弱いと思われます。減点されてくる可能性は高いと思われます。「皮膚欠損」「皮膚潰瘍」「褥瘡」等の病名が必要と思います。
(回答者 まっちさん)
皮膚欠損創傷被複材は製品ごとに適応が違います。
ディオアクティブは「真皮にいたる創傷用」です。真皮に至る創傷でなければ査定されます。
しかし、今回の問題は別にあると思います
現在、以前からの消毒し、ガーゼでの創傷処置の他に「湿潤療法」での傷の処置をする事が多々あると思います。
この「湿潤療法」ですが、治療としては賛否両論がまだあり、診療報酬では「湿潤療法」に対しての特別な点数等はありません。
ハイドロコロイドドレッシング材等皮膚欠損創傷被複材は湿潤療法に使用されることが多いと思いますが、
●適応が「真皮に至る創傷用」「皮下組織に至る創傷用」「筋・骨に至る創傷用」であり湿潤療法の使用を前提とした点数設定はされていない。
●創傷処置の点数に対して値段が高い。
●医師が処置に使用した1枚しか算定できず(在宅は除く)、浸出液が出た場合や来院出来ない日の張り替え用等は請求できないこと、又使用期間に制限があること。
そのため湿潤療法を推進する医師のなかには、皮膚欠損創傷被複材代を捻出するために処置面積を実際より広く算定したり、擦過傷や深度の浅い熱傷などを創傷処理で算定し、処理が適応できる病名で請求する方法がとられているらしいと聞いたことがあります。
医療費明細書の記載も、創傷処理と創傷処置は一般の人には区別がしにくく、ばれにくいとか・・・
(回答者 しましまさん)
(回答者 nonameさん)
皮膚欠損用創傷被覆材の保険適用の条件
主として創面保護を目的とする被覆材(ポリウレタンフィルムなど)の費用は、その被覆材を使用する手技料に含まれ、別に算定できない
いずれも2週間を標準として算定し、特に必要と認められる場合については、3週間を限度として算定できる
連続して複数の創傷被覆材を用いた場合も、合計3週間が限度
同一部位に対して、複数の創傷被覆材を用いた場合は、主として用いた創傷被覆材の価格のみを算定する
皮膚欠損用創傷被覆材の費用を算定できない場合
手術創に対して使用した場合(採皮創には使用可能)
真皮に至る創傷用を、真皮に至る創傷または(真皮に至る)熱傷以外に用いた場合
皮下組織に至る創傷用・標準型または皮下組織に至る創傷用・異形型を皮下組織に至る創傷または(皮下組織に至る)熱傷以外に用いた場合
筋・骨に至る創傷用を筋・骨に至る創傷または(筋・骨に至る)熱傷以外に使用した場合
(回答者 Sさん)
上記被覆材(デュオティブETとCGF)は添付文書によると「ET」は真皮までの創傷に対する、「CGF」は皮下組織までの創傷に対するとなっています。
これを、例えば表皮剥離に対し、「CGF」を使用し、傷病名を「表皮剥離」とした場合、皮下組織に達してはいないため不適応となるでしょうか。
添付文書の「~まで」という表記が、「皮下に達するまでの(達していることが条件)」なのか、「表皮から皮下に達する間の(皮下に達していなくても)」なのかと判断付きかねています。
その頃、CGFしか購入していなかったのでETも購入して使い分けをするようになりました。
(回答者 ぽちさん)
この材料を使用した場合、何か規定の病名は要るのでしょうか?
以前、褥そう処置でハイドロサイトを使っていたレセプトは経験ありますが、創傷処置で見るのは初めてです。
(2018/7/11)
保険診療は、実際に診療した傷病(疑い含む)に対して適応となります。
よって、実際の傷病名とは異なる病名(いわゆる保険病名)を付けて請求することは、療養担当規則違反となり
行政指導の対象(悪質であれば保険医療機関・保険医取り消し)となりますので、ご注意願います。
皮膚欠損用創傷被覆材についてです。
この材料は、各メーカーより様々な種類が発売されています。
ハイドロサイトだけでも数種類あり、適応する創傷がわかれています。
まず、添付文書を担当医とご確認いただき、使用が適切であるか検証することが必要と考えます。
原則として、感染している部位には使用禁止となっていますので、使用せざるを得なかった医学的理由を診療録に明記したうえで、
レセプトに症状詳記を添付する必要があります。
また、手術創に使用した場合や真皮に至る創傷用を表皮までの創傷に使用したり、皮下組織用を皮下組織以外の創傷に使用した場合は
算定不可となっていますので、材料価格基準をご確認願います。
傷病名については、熱傷以外は皮膚欠損の有無を明記することが必要です。
挫傷や擦過傷のみでは皮膚欠損の有無が不明ですので、「○○外傷性皮膚欠損創」や「○○皮膚潰瘍」など、ICDに準拠した病名をご
使用ください。ICDは診療情報管理士がよくご存知です。
(回答者 ひできさん)
何かのサイトに一覧表等あれば教えてください
使っているのは
ハイドロサイト
ディオアクティブET、CGF カルトスタットです
一覧表ではなくて、適応ご存知でしたら各々教えてください 。ディオアクティブCF でしたら例えば熱傷二度とか裂傷で良いのか、擦過傷なのか、じょくそう1度なのか
等です。
(2018/8/3)
ハイドロサイト・・・スミス&ネフュー
デュオアクティブ、カルトスタット・・・コンバテック
一度、院内で採用している材料をリストアップし、整理したほうがよろしいかと存じます。
購入する部門にも情報を共有し、他の材料も併せて管理されたほうがいいのではないでしょうか。
皮膚欠損材の請求で知っておいていただきたいのが、病名ではなく処置をした創傷の「深さ」で決まるということです。
材料の区分は3つにわかれており、真皮に至るもの、皮下組織に至るもの、筋・骨に至るもので判断します。
よって、病名には創傷の「深さ」を明示する必要があります。
ご存知のとおり、皮膚は上から表皮、真皮、皮下組織の順で深くなり、皮下組織の下に筋肉・骨があります。
ですので、病名を全てお示しするのは不可能です。診療録を見て、どういう創傷で深さはどれくらいかをご確認ください。
お尋ねの「擦過傷」は、摩擦による損傷で表皮のレベルまで達しているものをいいますので、真皮に達していません。
よって、皮膚欠損材の算定対象にはなりません。
また褥瘡ですが、一般的にはDESIGN-RやNPUAPによるスコアで分類し、評価表の「D:Depth」を見れば深さがわかります。
熱傷はⅠ度は表皮まで、Ⅱ度は真皮まで、Ⅲ度は皮下組織まで及んだものです。
裂傷ですが、通常ですと縫合(創傷処理)がおこなわれるので、その手術創に使用した場合は算定できません。
また皮下組織に至る材料を、真皮に至る創傷に使用した場合など、材料の区分と創傷の深さが合わない場合も算定できません。
ちなみに、デュオアクティブCGFは皮下組織に至る創傷で適応です。
請求方法ですが、材料区分にあるとおり、使用した面積(c㎡単位)、または重さ(g単位)で請求します。
レセプトには製品名・規格、および材料告示名、使用量(c㎡・g)を記載します。
(回答者 ひでき さん)
術後に被覆材を使用したのですが算定可能でしょうか?
点数表を確認したら、手術の縫合時は不可とありました。
今回は縫合していないので算定出来るのでは・・・・と思いましたが
点数表を読み返したら、手術の縫合時は不可とあります。
ということは、翌日からの術後処置(外来)で被覆材を使用した場合は算定出来るのでは?
解釈、合っていますか?
(2018/8/6)
「主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料に含まれる」
とありますので、算定できないと考えます。
爪甲除去後の創面保護も同様で、創傷処置に含まれます。
(回答者 ひでき さん)
創部感染予防のため抗生剤処方しました。
病名に創部感染つけてもOK でしょうか?
皮膚の感染部位には使用できないと皮膚欠損材に書いてあるので病名付けて大丈夫かなと・・・如何ですか
(2018/8/8)
抗生剤を使用したから病名をつける、という行為であれば、そもそも療養担当規則を熟読していただくことをおすすめします。
創傷被覆材の適応については、その適応をご確認ください。挫創であれば適応があるにはならないです。
(回答者 もんさん)
横から失礼します。
皮膚欠損材の感染部位への使用については、「警告」として慎重に使用することになっています。
よって、医学的に使用の必要性があり、薬剤治療や全身・局所管理をしながら併用するには何ら問題ありません。
ただ、もんさんがおっしゃるように、診療録と整合性のないレセプト病名にはご注意ください。
特に抗菌剤の使用については、特に規定する場合を除き保険診療上は認められませんのでご注意願います。
早期の創傷治癒を目的として、最近は陰圧閉鎖療法(NPWT)が治療効果が高く主流になりつつあります。
先生もよくご存知と思いますので、創傷治療については一度院内で整理されたほうがよろしいかと存じます。
NPWTについては、メーカーによりサンプル(試行)も提供されているようです。
皮膚欠損材については、先生方が「勘違い」をなさっている場合もありますので、一度、メーカーを呼んでご確認
されたほうがよろしいかと。
皮膚欠損材の請求で知っておいていただきたいのが、処置をした創傷の「深さ」で決まるということです。
材料の区分は3つにわかれており、真皮に至るもの、皮下組織に至るもの、筋・骨に至るもので判断します。
よって、病名には創傷の「深さ」を明示する必要があります。
ご存知のとおり、皮膚は上から表皮、真皮、皮下組織の順で深くなり、皮下組織の下に筋肉・骨があります。
ですので、診療録を見て、どういう創傷で深さはどれくらいかをご確認することが必要です。
(回答者 ひでき さん)
特定保険医療材料ではないフィルムドレッシング材を使用した場合
特定保険医療材料ではないもの(ガーゼや包帯など)については、処置や手術の手技料に含まれるものです。
別に自費で患者さんに請求するというのは、認められていません。
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