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五苓散浣腸

嘔吐のひどい患者さんにツムラの五苓散を浣腸しました。
この手技料は、
滋養浣腸なのか?
もしくは浣腸で、浣腸の手技料は基本診療料に含まれているので薬剤だけなのか?
初めての事で解りません
ご存じのかたがいらっしゃいましたら教えて下さい
(2019/1/9)
お尋ねの件ですが、関係学会の文献やエビテンスレポートには、経口摂取よりも直腸からの吸収のほうが
効果があるとの報告がありますが、五苓散は経口投与で承認されているため、適応外使用となり原則として保険請求ができません。
なお、保険者により認めるケースがあるようですが、厚生局では認めないと回答されたところがありますので、医療機関ごとの判断
になろうかと思います。
保険請求の場合には(査定を受ける可能性が高い)、「処置」の薬剤として請求し、浣腸の手技料は算定せず、症状詳記で経口摂取
が困難であること、注腸の説明をします。
保険請求をしない場合には、五苓散の薬剤料を自費とする場合、混合診療となり、他の費用(診察料等)も自費として請求する必要
がありますので、患者さんに同意を得る必要があります。
一般的には、適応外使用は保険診療で認められませんので、医療機関ごとの判断になろうかと思います。
(回答者 ひできさん)

 

知り合いの医師に聞いてみました。
「確かに効果があり副作用が少ないので、小児科ではよく行われている」
「適応からいえば、ドンペリドン(ナウゼリン坐剤)の坐薬で様子をみるのがいいかと」
という回答でした。
投与頻度が高い場合には、療担規則の「薬価基準に収載されている医薬品の承認に係る用法等と異なる用法等に係る投与の実施」にあたるので、
院内掲示をした上で、厚生局に実施報告(指定様式は「別紙様式11)をすることで、患者さんから医薬品価格を標準として実費で徴収可能です。
なお、患者さんに十分な説明と同意が必要なので、同意書(説明入り)が必要と思います。
届出は、厚生局に様式に記載したものを送付するだけなので、面倒ではありません。
届出要領の詳細は、厚生局にお問い合わせください。
(回答者 ひできさん)

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