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治療装具の採型(治療装具の採型ギプス)

治療装具についてなのですが、当院では、外部の装具会社が病院に来院して、患者様の採型・採寸をします。この場合、当院としては治療装具採型の点数を算定してもいいものでしょうか?
当院もかにさんのところと同じように外部委託がほとんどですが、治療装具の採型点数を算定しています。外部委託はだめとはどこにも記載されていないし、実際にオーダーや仮合わせや適合チェックでは医師やPTの立会いが不可欠なので、その分の手数料として考えて良いかな?と、勝手に自己判断していますが、今まで査定されたことは一度もありません。
(回答者 しまんちゅさん)

 

治療装具の採型なら700点 採寸なら200点の算定になります。
(回答者 醍醐さん)

オーダーメイドではなく、既製品の装具を購入していただいた場合、医師による装具の証明書は発行する必要があるのでしょうか?
既製品の購入でも義肢装具採型法(1肢につき)200点を算定します。
また、医証は払い戻し手続きに必要なので、必ず発行しています。
医証代に関しては、このサイトで初めて知ったのですが、無償で交付しなければならない証明書の中に補装具も含まれる、とあったので、以来無償交付してます。
(回答者 しまんちゅさん)

 

装具会社に依頼し既製品を購入して頂いた場合でも、保険適応となる場合、医師の装具証明書はもちろん発行しています。
装具証明書は無料です。
(回答者 醍醐さん)

保険適応の既製の装具って、どんなものですか?
保険適応の既製の装具とは、S,M,Lなどといったサイズで製作されている膝装具などのことです。
詳細は厚労省が決めていますが、詳しく知りたい場合は、装具やさんに聞かれたほうが手っ取り早いと思います。
認可を受けた義肢製作所が販売するものは、ほとんど保険適応になるものが多いです。(足底板と一緒に作った一部既製品の靴や、片麻痺の方などの下肢装具と抱き合わせの靴なども装具やさんによっては対応してくれます《足の長さが違ってくるので、高さ調節する必要があるからです)
ただし、もともと腰部固定帯で算定できる既製品のコルセットは論外ですよね。
交通事故時(医療保険適応外)の頚椎カラーなどは、保険適応外で、自費です。
装具やさんも何でもかんでも自分のところで手作りするわけではないのです。
ただひとつ、保険で対応できないのは『指』用義手です。装飾だからなんでしょうかね?オーダーメードなのに自費ですよね。
乳がん後のシリコンなどは、確か今は保険適応だったと思うんですが、
記憶が定かでありません。
(回答者 しまんちゅさん)
現在あるコルセットをまた採型で作りたいという患者様がいらっしゃいますが、その場合、治療装具採型法ではないですよね?労災でもない場合はどのようにしてとれるのか、またとれない場合の値段の設定の参考とかありますか?また、市町村に後で患者様から請求できる場合があるとか、それはどのような場合でしょうか?
まず…装具業者の作る治療装具のことですよね?
コルセットを採型する場合治療装具採型法を算定できます。それとは別に患者さんは装具の代金を一度 装具会社に全額支払います。その後必要書類をそろえて保険者に還付請求すると3割負担の方で7割還付があります。この方は一度コルセットを作成しているとのことですが、保険を使うからには一定期間をあけなければ保険での作成はできません。(その間は原則修理等で対応します)作成する装具業者に確認されるのが一番いいと思いますよ。(コルセットでは聞いたことはありませんが保険の聞かない自費の治療装具も一部ありますので)
(回答者 ふじもとさん)
採寸等を必要としない既製品の装具については自費で買っていただいてますが、その場合でも治療装具の採型ギプスの点数を算定してしまってよいのでしょうか?
私の意見が参考になるかどうか・・・
他院ではどうかわかりませんが、当院では、少なくともまったく採寸を要しない装具の場合は採型料はいただいておりません。
採寸に関しては、大腿周囲や上腕周囲などを測る必要がない場合や、金額的に小額なもの(シームレスサポーターなど)です。
算定してはいけない装具、という品目はどこにも記載されていないと思います。ただし、医学的にその装具が必要なのかどうかを医師が判断して処方する場合のみに算定しています。くどいようですが、医学的に治療用装具として役に立たないと判断されるものについては算定しないということです。
処方時には2肢であれば、×2、で算定しています。
(回答者 しまんちゅさん)
先日、装具会社の方とお話が出来ました。
治療装具については、頚椎カラーであれ医師が治療上必要と認めた場合保険適応となります。
もちろん自賠責でも患者さんが装具を作る事を保険会社へ伝え、装具会社が保険会社へ全額請求されます。
(ちなみに、みなさんご存知とは思いますが、自賠責で他の医療機関にMRIを依頼する場合にも、患者さんに○○病院or診療所でMRIを受ける事を保険会社に伝えていただき、MRIに関する料金は全額保険会社へ請求されます。)
装具証明書を発行し申請する場合でも、装具会社発行の領収書も一緒に添付しなければいけませんので、装具会社のかかわり無く、医療機関が証明書を発行し、患者さんに申請して頂く事は無いと思うと装具会社の方が言っておられました。
ただ、装具会社から装具を置いて頂き、医師の指示で患者さんに買っていただいた場合、装具会社の方が医師に証明書を依頼し、領収書を発行されますので、患者さんに申請して頂く事は出来ます。
以前、医師がインソールの依頼をし、患者さんが一緒にリハビリシューズを注文したいと言われたのですが、靴は自費、インソールのみ保険適応となりました。
靴+インソールで保険適応に出来なかったのか訊いて見ると、インソールにも費用の上限があるようで、靴を加える事が出来なかったようです。
(醍醐さん情報)
治療装具の採型ギプスについてです。
当院では、ダーメンコルセットや足底板を
J129[2] 義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)700点で、
外反母趾装具やアーチサポートを
J129[1] 義肢装具採型法(1肢につき)200点で算定していましたが
この度、ダーメンコルセットは
J129-4 治療装具採型法(1肢につき)700点へと査定(減点はなし)となり
足底装具は
J129[1] 義肢装具採型法(1肢につき)200点へと査定(500点減点)となりました。
引き継ぎなく前任者が退職し、今月より勤務してますが他に事務員がおらず相談もできない状況です。
査定は前任者が行っていたレセプトでの査定だったため医師に相談しましたが、
医師もこの査定についてはわからないらしく、困っています…。
J129 治療装具の採型ギプス1~4の各点数と
J129-3 義肢装具採寸法(1肢につき)、
J129-4 治療装具採型法(1肢につき)の違いについてわかる方ご教授頂けると幸いです。
(2018/4/18)
治療装具用の「軟性コルセット」のためにギプスを用いて採型を実施した場合は、区分「J129」治療装具の採型ギプスの「2」義肢装具採型法(四肢切断の場合)で算定。
義肢装具採寸法と採型法の違いについて、装具採寸法は紙の上に例えば足を置き、トレースするような簡単なもの。
採型法はギプスを用いて立体的に型をとるもの。装具のS、M、Lを選ぶために簡単な採寸を実施したような場合は算定不可。
腰部のコルセットを採型した場合、軟性装具を作成するためにギプスを用いて採型を行った場合であれば、治療装具の採型ギプスの「3」体幹硬性装具採型法で算定。
硬性装具を作成するためにギプスを用いて採型を行った場合であれば、治療装具の採型ギプスの「3」体幹硬性装具採型法で算定。
ダーメンコルセット、足底板の採型は、区分「J129」治療装具の採型ギプスの「1」義肢装具採型法で算定。
(回答者 ひできさん)

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