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ギプスを作成した日にギプスシャーレしたら

「シャーレ」という言葉はドイツ語で、日本語に訳すると「皿」という意味だそうです。
「ギプスシャーレ」というのは、いったんグルグル巻でギプス固定したものを、後日にギプスカッターなどの道具を使ってギプス自身を切り割りし、正に『お皿』のように負傷部位に添える形にし動かせれるようにする・・・と理解していたのです。つまりギプス固定日と、ギプスシャーレ作成日は別の日付だと・・・
しかし、患者さんによっては(うちの整形外科医は)ギプスでグルグル巻で固定し固まったと同時にカッターでシャーレ状にする=同一日にギプス固定とギプスシャーレ作成を行うということを、たっぷり時間をかけてやる場合があります。
この場合、どう算定すればよいのでしょうか?
ギプス固定代のみ?
ギプス固定代プラスギプスシャーレ代併用算定?
それともギプスシャーレ代だけ?
(2017/12/20()
保険診療の手引きに「ギプスを装着した日に、ギプスシャーレとして切割使用した場合は、ギプスの所定点数のみを算定し、別に各区分の所定点数の100分の20の点数を算定することはできない。」
とあります。
ずいぶん昔(紙レセだった頃)に、レセコンにギプス作成料×1.2倍の点数のコードを作成して請求していたことがありましたが、バッサリ切られました。
たっぷり時間をかけてやっているのに・・・とドクターもブツブツぼやいていましたが(;´・ω・)ウーン・・・

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