熱傷処置および重度褥創処置についてお尋ねします。
これらの処置は「範囲を合算」して算定するのでしょうか?
それとも、部位毎に各々別に算定できるのでしょうか?
創傷処置のところで、創傷処置・皮膚科軟膏処置・湿布処置については範囲を合算と書かれているのですが、熱傷処置および重度褥創処置については記載がありません。
これらの処置は「範囲を合算」して算定するのでしょうか?
それとも、部位毎に各々別に算定できるのでしょうか?
創傷処置のところで、創傷処置・皮膚科軟膏処置・湿布処置については範囲を合算と書かれているのですが、熱傷処置および重度褥創処置については記載がありません。
当院では別々に算定していますね…。
ちなみに別の部位の創傷処理(創部縫合)と創傷処置(擦過傷の消毒処置)を同日に行ったケースのとき、
保険医協会に聞いたところでは別々に算定できると言われましたが…。
(回答者 くりぼうずさん)
ちなみに別の部位の創傷処理(創部縫合)と創傷処置(擦過傷の消毒処置)を同日に行ったケースのとき、
保険医協会に聞いたところでは別々に算定できると言われましたが…。
(回答者 くりぼうずさん)
「熱傷処置」なら熱傷処置の面積合算、「褥創処置」なら褥創処置の面積合算と考えますね。
どちらの場合もそうですが、背中、踵、臀部などに褥創があり、それらを処置した場合、1日でそれぞれの面積×3とはしません。合算で×1としますよね?
創傷処置は合算でとなっていますが、「熱傷」も「褥創」も同じと考えます。
当然といえば当然ですが、「熱傷処置」と「褥創処置」は別算定可能です。
(回答者 ヒロピーさん)
熱傷処置ですが、受傷部位と受傷日時が異なる場合、面積を合算せず個別に算定が可能だと言われました。
例えば、1/1に左足部に火傷を負い、1/3に右下腿に火傷を負った場合
熱傷処置(左足部) 135点×1
熱傷処置(右下腿) 135点×1
というように、それぞれ処置手技料が算定可能だそうです。
(それぞれに処置開始日の記載が必要です)
もちろん、ヤカンのお湯をかぶって左足部と右下腿に火傷を一気に負った・・・というような受傷理由が同じケースは、面積を合算して算定しましょう!!
(回答者 ダンゴ)
熱傷処置についての質問
凍傷にて処置を行った場合は熱傷処置と同じ点数で算定は可能でしょうか??点数表には、『熱傷には、電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる』との記載がありました。
局所性凍傷の軽傷でいわゆる霜焼けくらいの患者さんはいらっしゃるのですが、重度な凍傷処置の経験はありませんので、・・・。
熱傷と同じように考えると、凍傷でも2度以上であれば算定できるのでは?
皮膚の変色、灼熱感やうずくような感覚、部分的・全体的なしびれ感、そして時に激しい痛みを伴う(第1度)
皮膚は徐々に黒くなり、数時間後には水疱が生じる(第2度)。
壊疽が起こる(第3度)。
壊死が起きる(第4度)。
(回答者 醍醐さん)
熱傷と同じように考えると、凍傷でも2度以上であれば算定できるのでは?
皮膚の変色、灼熱感やうずくような感覚、部分的・全体的なしびれ感、そして時に激しい痛みを伴う(第1度)
皮膚は徐々に黒くなり、数時間後には水疱が生じる(第2度)。
壊疽が起こる(第3度)。
壊死が起きる(第4度)。
(回答者 醍醐さん)
しもやけ程度の凍傷の場合、処置の種類(創傷処置、皮膚科処置)は何で算定されていますか?
1度の熱傷は創傷処置は算定できません。
よって 霜焼け程度の処置は算定できないと思われ、薬剤料のみの算定ではないでしょうか。
皮膚科軟膏処置についてなら算定できるかも。
(回答者 醍醐さん)
よって 霜焼け程度の処置は算定できないと思われ、薬剤料のみの算定ではないでしょうか。
皮膚科軟膏処置についてなら算定できるかも。
(回答者 醍醐さん)
熱傷処置の初回処置日についてお尋ねいたします。
熱傷処置は、初回処置日を摘要欄に記載しなければなりませんが、
他の医療機関から転院された場合は、他の医療機関での初回処置日を
記載するのでしょうか?それとも、転院先の医療機関での初回処置日を記載するのでしょうか?
点数表には「他医において初回の処置を行った場合は、当該日をいう」とあります。
熱傷処置は、初回処置日を摘要欄に記載しなければなりませんが、
他の医療機関から転院された場合は、他の医療機関での初回処置日を
記載するのでしょうか?それとも、転院先の医療機関での初回処置日を記載するのでしょうか?
点数表には「他医において初回の処置を行った場合は、当該日をいう」とあります。
他院より転医した場合、他院で行った初回処置日の記載が必要になります。
他院で行った初回処置日から起算して2ヶ月を限度として算定が可能になります。
(回答者 ダンゴ)
他院で行った初回処置日から起算して2ヶ月を限度として算定が可能になります。
(回答者 ダンゴ)
重度褥瘡処置についての質問
在宅診療所において
訪問診療をおこなっている患者さんの褥瘡処置について、算定可能な項目を知りたいのですが。
在宅医総合管理料算定の診療所で、褥瘡の状態がひどく 骨まで達している褥瘡処置で
バンコマイシン1V 注射
また 生食を含ませた綿球にて処置している場合、算定できる管理料はありますか。
処置材料のみ 算定になりますか。
訪問診療をおこなっている患者さんの褥瘡処置について、算定可能な項目を知りたいのですが。
在宅医総合管理料算定の診療所で、褥瘡の状態がひどく 骨まで達している褥瘡処置で
バンコマイシン1V 注射
また 生食を含ませた綿球にて処置している場合、算定できる管理料はありますか。
処置材料のみ 算定になりますか。
管理料ではなく…重度褥瘡処置ではダメなのですか??
(回答者 takさん)
(回答者 takさん)
重度褥瘡処置ではないですかね。。。
(回答者 ぽちさん)
みなさん、ありがとうございました。
処置料としては、重度褥瘡処置算定ですね。
ただ、算定開始から2ヶ月までしか 算定できないので
それ以降は 創傷処置算定になるのでしょうか!?
バンコマイシンは、製薬会社と保険医協会へ確認したら バンコマイシンは 体内投与として使用となっているため「体外に使う場合、レセコメとして 何故 体外で使用するかを記載する必要がある」とのこと。ただ、「レセコメをいれても査定される可能性があるかも」と、ハッキリ答えがありませんでした。
(質問者さんからの返信)
療養型病院における重度褥瘡処置について。
基本的な質問でお恥ずかしいのですが、重度褥瘡処置についての質問です。
入院している患者に算定する場合は、100cm2以上でDESIGN-R分類D3以上の褥瘡の時算定できるようですが
何箇所かにD3以上の褥瘡がある場合は、合算し100cm2以上であれば算定可能ですか?
また、患部の範囲は、包帯等で被服すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さとなっていますが、褥瘡部にガーゼをあてている場合はガーゼの大きさで良いのですか?
100cm2以上の大きさであれば、重症皮膚潰瘍管理加算を算定している患者さんは重度褥瘡処置料を算定することが、可能ですよね?
(2019/11/20)
基本的な質問でお恥ずかしいのですが、重度褥瘡処置についての質問です。
入院している患者に算定する場合は、100cm2以上でDESIGN-R分類D3以上の褥瘡の時算定できるようですが
何箇所かにD3以上の褥瘡がある場合は、合算し100cm2以上であれば算定可能ですか?
また、患部の範囲は、包帯等で被服すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さとなっていますが、褥瘡部にガーゼをあてている場合はガーゼの大きさで良いのですか?
100cm2以上の大きさであれば、重症皮膚潰瘍管理加算を算定している患者さんは重度褥瘡処置料を算定することが、可能ですよね?
(2019/11/20)
お尋ねの件ですが、おっしゃる通りと考えます。合算の仕方は創傷処置と同様です。
なお、初回の処置から2月を越えた場合には、「創傷処置」に準じて算定しますが、
療養病棟の場合には術後14日以内を除いて算定できないので注意してください。
重度褥瘡処置の注、および通知をお読みいただければよろしいかと存じます。
また、重度褥瘡処置に係る薬剤・材料は別に算定できます。
なお、包括となる処置に伴う薬剤・材料は別に算定できません。
療養病棟入院基本料の通知(4)をご確認ください。
(回答者 ひできさん)
なお、初回の処置から2月を越えた場合には、「創傷処置」に準じて算定しますが、
療養病棟の場合には術後14日以内を除いて算定できないので注意してください。
重度褥瘡処置の注、および通知をお読みいただければよろしいかと存じます。
また、重度褥瘡処置に係る薬剤・材料は別に算定できます。
なお、包括となる処置に伴う薬剤・材料は別に算定できません。
療養病棟入院基本料の通知(4)をご確認ください。
(回答者 ひできさん)
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