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他院で在宅小児経管栄養法指導管理料を算定している患者のチューブの交換・注入

マーゲンチューブを入れて経管栄養を入れておられる方の件で教えていただきたいことがあります。
遠方の総合病院で指導を受けておられ、
在宅小児経管栄養法指導管理料を算定されているそうですが、
遠方ですので、チューブの交換・注入を当院でお願いしたいといわれました。
物品等はすべて持参されます。
先方の事務の方に問い合わせたところ、当院では何も算定できないといわれました。
時間も手間もとるので何か算定できたらと思うのですが、何か算定できるものはないでしょうか。
(2018/7/5)
NGチューブの交換については、確かに手技料は算定できません。写真撮影をしていれば画像診断料を算定できます。
経鼻的に十二指腸または空腸に留置して使用するEDチューブであればJ034-2経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術
が算定できます。
お尋ねのケースでは、診察料、撮影を伴う画像診断があれば画像診断料を算定することになります。
最低でも診察料は算定できますので、医師による診察・処置・画像診断の結果を診療録に記載するようにしてください。
聴診器があれば入れ替えは難しくないんですが・・・
(回答者 ひできさん)

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