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在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者への人工腎臓算定

人工腎臓算定の件について教えていただけますか。
先ず、医学通信社の解釈本の人工腎臓の解説文章の(6)のC102在宅自己腹膜灌流のくだり文章を基に
令和2年3月6日に在宅腹膜灌流指導管理料を算定して
3月6日に導入期加算2算定 人工腎臓その他を算定して材料と算定可能な薬剤を算定しています
令和2年3月13日に人工腎臓 4時間未満の場合1980点を算定していました。
この1980点の手技を算定をして良いと考えて良いのですか?
(2020/3/22)
ご質問を整理すると、以下のようになると読み取れますが、よろしいでしょうか。
①令和2年3月6日に在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定
②上記と同日に、人工腎臓その他+導入期加算2を算定
③令和2年3月13日に人工腎臓(慢性維持透析1:4時間未満)を算定
上記ですと、③の時点で透析導入後1月を超えると読み取れます。
よって、2月に血液透析を導入し、3月6日に腹膜透析を併用して早期に血液透析を離脱する方針と思われます。
このような場合には、在宅自己腹膜灌流指導管理料、人工腎臓の両方の通知を確認しておく必要があります。
また、「週」の数えかたですが、「日曜日から土曜日」を1週間と考えるので、令和2年3月は1日が日曜日ということから、3月1日から7日までを1週間、3月8日から14日までを1週間・・・というように考えます。
よって、3月6日と13日は異なる週と考えますので、どちらも人工腎臓は併算定可能ですね。
なお、在宅自己腹膜灌流指導管理料については疑義解釈で出ており、週2回以上人工腎臓を併用した場合には、2回目以降の人工腎臓の手技料は算定できませんが、包括されるEPOは別に算定できるとあり、なお、この場合は、在宅自己腹膜灌流指導管理料の「注1」は算定できないので注意してください。
(回答者 ひできさん)

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