「腰痛症」の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合、J119-2腰部又は胸部固定帯固定(35点)にJ200腰部固定帯加算(170点)を加算し算定する。
※時間外、休日、深夜などで腰部固定帯加算を算定する場合、腰部固定帯加算に対しては時間外などの加算の対象となりません。
なぜなら腰部固定帯加算は、第2節に区分されており、処置通則の7において「時間外加算等に係る所定点数に含まない」と、いう記載があるためです。
また腰部固定帯(コルセット)を再度給付した場合、その給付が「医学的理由」がある場合、その都度「腰部固定帯加算」が算定できます。
この医学的理由とは、破損やサイズが合わなくなった場合を指します。
したがって、洗い替えなどの理由の場合は保険給付の対象とはなりません。
再給付については、特に期間が定められていませんが、短期間に再給付した場合は、レセプトに再給付の理由を記載するほうが返戻の防止になるかと思います。
腰部固定帯の適応疾患例
腰椎捻挫、横突起骨折、腰椎椎間板ヘルニア、腰部筋筋膜炎、変形性腰椎症
腰部固定帯加算についての質問
腰椎圧迫骨折の病名がついている患者様にコルセット(マックスベルトという商品)を新品で渡した場合、算定できるのは腰部固定帯加算+腰部固定帯固定でいいのでしょうか?
また、この時に消炎鎮痛等処置(湿布)も行ったのですが上記算定の場合主たるものをとなっているので算定できないということになりますか?
最後にこの場合のコルセットそのものの代金は患者様から自費では頂けないですか?固定帯加算がコルセット代と考えればいいのでしょうか?
また、この時に消炎鎮痛等処置(湿布)も行ったのですが上記算定の場合主たるものをとなっているので算定できないということになりますか?
最後にこの場合のコルセットそのものの代金は患者様から自費では頂けないですか?固定帯加算がコルセット代と考えればいいのでしょうか?
腰部固定帯加算は材料(マックスベルト)で170点。
腰部固定帯固定手技料で35点です。(平成20年4月改定時)
同日に湿布処置をされた場合、腰部固定帯固定または消炎鎮痛等処置(湿布)の主たるもののみ算定です。
腰部固定帯固定を算定されたなら、
腰部固定帯固定+腰部固定帯加算+薬剤料となります。
ぴょん吉さんの算定方法は間違っていないですよ。
京都での勉強会では、腰部固定帯以外でも例えば包帯などの医療材料なども売らないようにと注意がありました。
腰部固定帯などは薬局で探していただき、包帯などは100円均一などを利用していただくようお願いをしています。
(回答者 醍醐さん)
腰部固定帯固定手技料で35点です。(平成20年4月改定時)
同日に湿布処置をされた場合、腰部固定帯固定または消炎鎮痛等処置(湿布)の主たるもののみ算定です。
腰部固定帯固定を算定されたなら、
腰部固定帯固定+腰部固定帯加算+薬剤料となります。
ぴょん吉さんの算定方法は間違っていないですよ。
京都での勉強会では、腰部固定帯以外でも例えば包帯などの医療材料なども売らないようにと注意がありました。
腰部固定帯などは薬局で探していただき、包帯などは100円均一などを利用していただくようお願いをしています。
(回答者 醍醐さん)
以前「腰部固定帯加算」について教えて頂いたのですが、その名の通り腰に関してだけなのでしょうか?
点数表には
「腰部固定帯加算は、腰部固定帯を給付する都度算定する。なお、「腰部固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。」
と記載されているのですが例えば頚椎カラーとかこれに含まれるのでしょうか?
点数表には
「腰部固定帯加算は、腰部固定帯を給付する都度算定する。なお、「腰部固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。」
と記載されているのですが例えば頚椎カラーとかこれに含まれるのでしょうか?
結論から言えば、頚椎カラーは腰部固定帯ではありません。
頚椎カラーが処方されるには、それなりの病名があると思いますが、
単なる寝ちがえ程度で1週間ほどで回復が認められるだろうと判断される場合は、院内備品をお貸ししています。
交通事故などの場合は自費購入していただきます。
疾患(後縦靭帯骨化症など)や手術後で頚部の保護・固定が必要な場合)は、義肢製作所を通し、補装具として購入してもらっています。
なぜ、こんな風に分けるかというと、頚椎カラーは価格が高いので、腰部固定帯加算では収支が合いません。かといって、基本的に病院が物を売ってはいけないため(と、以前このサイトのレスにもどなたか書かれていましたね)、どうしても自分のものが欲しいという方にだけ仕入れ値でお譲りすることはあります。
(回答者 しまんちゅさん)
頚椎カラーが処方されるには、それなりの病名があると思いますが、
単なる寝ちがえ程度で1週間ほどで回復が認められるだろうと判断される場合は、院内備品をお貸ししています。
交通事故などの場合は自費購入していただきます。
疾患(後縦靭帯骨化症など)や手術後で頚部の保護・固定が必要な場合)は、義肢製作所を通し、補装具として購入してもらっています。
なぜ、こんな風に分けるかというと、頚椎カラーは価格が高いので、腰部固定帯加算では収支が合いません。かといって、基本的に病院が物を売ってはいけないため(と、以前このサイトのレスにもどなたか書かれていましたね)、どうしても自分のものが欲しいという方にだけ仕入れ値でお譲りすることはあります。
(回答者 しまんちゅさん)
今度、整形外科のレセプトを手伝うことになり、あわてて点数本を読んでいるところなのですが、J200の腰部、胸部又は頸部固定帯加算について質問させてください。
点数本に、
疾患別リハビリテーション等を併せて実地したため、腰痛症に対する消炎鎮痛等処置を算定しなかった場合でも、腰部固定帯を使用していれば算定できるとあります。
そこで質問なのですが、
①この加算は、腰部又は胸部固定帯固定に対する加算だと思っていたのですが、なぜ、消炎鎮痛等処置が出てくるのでしょうか?
②もし、消炎鎮痛等処置を算定が必須の加算だったとしても、
・腰部又は胸部固定帯固定
・低出力レーザー照射
・消炎鎮痛等処置
・肛門処置
を同一日にしたときは、主たるものでとあります。
ここで、消炎鎮痛等処置を算定せず、違うもので算定した場合、この加算はやはり算定できなくなるのでしょうか?(2018/1/18)
点数本に、
疾患別リハビリテーション等を併せて実地したため、腰痛症に対する消炎鎮痛等処置を算定しなかった場合でも、腰部固定帯を使用していれば算定できるとあります。
そこで質問なのですが、
①この加算は、腰部又は胸部固定帯固定に対する加算だと思っていたのですが、なぜ、消炎鎮痛等処置が出てくるのでしょうか?
②もし、消炎鎮痛等処置を算定が必須の加算だったとしても、
・腰部又は胸部固定帯固定
・低出力レーザー照射
・消炎鎮痛等処置
・肛門処置
を同一日にしたときは、主たるものでとあります。
ここで、消炎鎮痛等処置を算定せず、違うもので算定した場合、この加算はやはり算定できなくなるのでしょうか?(2018/1/18)
①かなり前の記憶なのであやふやなのですが、
そもそも
J200の腰部、胸部又は頸部固定帯加算が
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)に対しての加算点数でした。
腰が痛い⇒電気をあてて等のリハビリ処置をして、それと並行してベルトも巻いておいてね~
という感じでしょうか。
それが、何年も前に
「いやいや、電気をせずに、コルセットの固定だけの場合もあるよね」
という意見があったか無かったかは知りませんが
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)
が新設されたのです。
ですから、J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)ができるまでは、
リハビリをした患者さんには
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)2 器具等による療法+J200腰部、胸部又は頸部固定帯加算
コルセットだけ(リハビリ無し)だと
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)1 マッサージ等の手技による療法
というなんだかおかしな算定の仕方でした。
これが、すっきり解決したってことです。
「以前はJ200腰部、胸部又は頸部固定帯加算を算定するために消炎鎮痛等処置を算定していた」という経緯からこの文言が残っています。
②「主たるもので」の場合は、一番高い点数で
ってことになるので、
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)+J200腰部、胸部又は頸部固定帯加算
が一番すっきりしていて見やすいレセプトではないでしょうか?
他の点数とJ200腰部、胸部又は頸部固定帯加算
で算定する必要が何かしらあるのなら、コメント入れておけば問題ないと思いますよ。
そもそも
J200の腰部、胸部又は頸部固定帯加算が
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)に対しての加算点数でした。
腰が痛い⇒電気をあてて等のリハビリ処置をして、それと並行してベルトも巻いておいてね~
という感じでしょうか。
それが、何年も前に
「いやいや、電気をせずに、コルセットの固定だけの場合もあるよね」
という意見があったか無かったかは知りませんが
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)
が新設されたのです。
ですから、J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)ができるまでは、
リハビリをした患者さんには
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)2 器具等による療法+J200腰部、胸部又は頸部固定帯加算
コルセットだけ(リハビリ無し)だと
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)1 マッサージ等の手技による療法
というなんだかおかしな算定の仕方でした。
これが、すっきり解決したってことです。
「以前はJ200腰部、胸部又は頸部固定帯加算を算定するために消炎鎮痛等処置を算定していた」という経緯からこの文言が残っています。
②「主たるもので」の場合は、一番高い点数で
ってことになるので、
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)+J200腰部、胸部又は頸部固定帯加算
が一番すっきりしていて見やすいレセプトではないでしょうか?
他の点数とJ200腰部、胸部又は頸部固定帯加算
で算定する必要が何かしらあるのなら、コメント入れておけば問題ないと思いますよ。
腰部固定帯加算の金額より高い固定帯を用いた場合
腰部固定帯や胸部固定帯などの、特定保険医療材料として認められていない医療材料については、材料自体を保険請求できない代わりに「腰部固定帯加算」として170点(2006年4月現在)を加算できます。
たとえ購入費用が1,700円以上のコルセット(腰部固定帯)を用いても、算定できる点数は腰部固定帯加算の点数のみとなります。したがって、差額は医療機関の負担となり、患者からは実費徴収できません。
デゾー固定について
ゾー固定の際にバストバンドを使用することがあります。
肩や上腕の骨折等の非観血整復の手技料のみ算定しています。
他に算定できるものはないでしょうか?(バストバンド代もいただいておりません。 )
肩や上腕の骨折等の非観血整復の手技料のみ算定しています。
他に算定できるものはないでしょうか?(バストバンド代もいただいておりません。 )
そうですね。
肩は、固定帯加算(腰と胸だけです。)算定できませんので、徒手整復したのであれば、そうなります。(デゾー固定だけですと、単に包帯固定処置です。)
しかし、肋骨骨折でも手術を算定すれば、固定帯加算は算定できませんから、同じですね。
(回答者 山さん)
肩は、固定帯加算(腰と胸だけです。)算定できませんので、徒手整復したのであれば、そうなります。(デゾー固定だけですと、単に包帯固定処置です。)
しかし、肋骨骨折でも手術を算定すれば、固定帯加算は算定できませんから、同じですね。
(回答者 山さん)

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