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創傷処置

傷が深い場合
傷が深い場合では、創傷の深さを創面積の拡大とみて、1ランク上の点数算定も可能。ただし、明細書に注記が必要(都道府県によって査定される可能性あり)
1日に複数回の処置(術後創傷処置を除く)
創傷処置は1日1回と限られていませんが、実日数と処置回数の不一致は保険者からの返戻の理由になるため、摘要欄に「1日○回を含む」等、その必要性を記載しましょう。
手術後の縫合創、あるいは開放創に対して、創傷処置とドレーン法を併せて行った場合
創傷処置とドレーン法の両方を算定できる。
転倒などで同時に複数の部位に対して創傷処置を行った場合
「同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置,「J053」皮膚科軟膏処置又は「J119」の「3」湿布処置が行われた場合は,それぞれの部位の処置面積を合算し,その合算した広さを,いずれかの処置の各号に照らして算定するものとし,併せて算定できない。」と通知にあります。
つまり、同一疾病で創傷処置を数箇所に行った場合は、「創傷処置×○ヶ所」ではなく、創傷面を合算した範囲に該当する点数を1回算定します。
異なる日に転倒し、異なる部位を負傷した場合の創傷処置
疾患が異なる場合や、同じ病名でも別の日に発症した場合は、「別疾患」と考えます。
したがって、同じ創傷処置であっても、それぞれ別に算定できます(「創傷処置×○ヶ所」)
創傷処置でデブリートメントを行った場合は?
デブリードマンが点数としてあるのは「創傷処理に対する加算」であるデブリードマン加算または、「K002 デブリードマン」のみです。
一般的に行われるデブリードマン加算は、手術の創傷処理に対する加算点数となっています。
創傷処置でデブリートメントを行った場合、デブリードマン加算は算定できません。
使用した薬剤(生食なども)は、処置の部の薬剤料で請求できます。
とげぬきの算定は、創傷処置ですか?それとも、基本診療料に含まれるのでしょうか?
創傷処置1で算定するのがよいと思います。イソジン等も算定できます。
病名は「刺傷」としてみてはいかがでしょうか。(解答者 schnee27さん)

創傷処置についての質問

ころんだ剥離創の余分な皮を、ピンセットではいだみたいな処置をした場合、創傷処置で算定になるのでしょうか?
創傷処置でいいでしょう。又は軟膏など塗ったのなら、皮膚科軟膏処置でもいいかもしれませんね。 (回答者 ヒロピーさん)
同一部位のギプスシーネと創傷処置は同時算定できませんか?
病名としては骨折と、擦過創が付いているのですが、同一部位です。
同時算定は可能です。
(回答者 ETYUさん)
ダニ除去で来院する患者さんが最近増えていますが、どの診療行為で算定していますか?皮膚切開または創傷処理もしくは別の診療行為でしょうか?
その時は病名は何でされてますか?
当院では創傷処置で算定していますよ。異物除去や皮膚切開術ではちょっと無理な気がします。
標準病名では「だに寄生症」しかないのですが、Dr間では「マダニ咬症」等というらしいです。ただ、標準病名にはありません。
処置部位は「背部」などつけますがコメントは付けたことは無いですね。
それでも査定されたことは無いです。
もしコメントをつけるなら「背部に寄生していたダニを除去し処置を行った」って感じでしょうか
(回答者 etyさん&ぴよさん)
手指突き指の患者さまにテーピングのみで固定したとのこと。
創傷処置の算定で通りますか?
当院では 創傷処置1を算定してコメントで(テーピング固定)と入力して算定しています。査定を受けたことは今のところありません。
(回答者 グリーンさん)
当院に来る途中に患者さんが自転車で転倒され膝の裂傷で創傷処置と皮膚欠損材で治療しました。麻酔を使い縫合まではしなかったのですが、創部が汚れていた為、先生が生食で洗浄しました。手術でしたらデブリードマン加算があるのですが、処置なのでデブリードマンが有りません。
生食20mL 1Aの算定は可能でしょうか?
(2018/7/30)
実際に使用しているのであれば、請求できますよ。
(回答者 もんさん)
入院中に足のオペをし、足に対するリハを行う患者に対し、術後の創傷処置も行ったとします。
 リハの部位・・・足
 処置の部位・・・足
同一日に、リハと処置は算定可能なのでしょうか?
(2020/8/5)
リハビリと創傷処置は併算定可能です。
消炎鎮痛処置や介達牽引、腰部固定等は併算定不可です。
(回答者 るっちさん)

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