J043-3 ストーマ処置(1日につき)
(1)消化器ストーマ又は尿路ストーマに対して行った場合に算定する。
(2)ストーマ処置には、装具の交換の費用は含まれるが、装具の費用は含まない。
(3)在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみ算定している者を含み、入院患者を除く)についてはストーマ処置の費用は算定できない。
ストマを交換したときの費用で、装具の費用は別で算定できますか?
以前に「オムツと同様の取り扱い」と聞いたことがあります。この解釈は合っているのでしょうか?
以前に「オムツと同様の取り扱い」と聞いたことがあります。この解釈は合っているのでしょうか?
消化器ストーマ(人工肛門等の排泄孔用装具)や尿路ストーマ(尿路変更に伴う排泄孔用装具)については、医療保険で取り扱われている特定保険医療材料や治療用医療材料として扱われていないので、障害・介護的用品として患者の自己負担にすることができます。
身体障害者手帳の交付を受けている場合、地方自治体によってストーマの費用を助成する制度がある場合もあります。
身体障害者手帳の交付を受けている場合、地方自治体によってストーマの費用を助成する制度がある場合もあります。

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