- Q:少年鑑別所の請求額に消費税はいれてはいけないのでしょうか?法律上課税対象でないといわれました。皆さんのところではどうされていますか?病院の経理で
は、私費扱いの収入としての扱いなので消費税が発生してしまいます。
- 「消費税法第六条」で非課税であるものが定められていて、具体的には「別表第一」に定められています。
「別表第一の六」が医療費関係についてで
「イ〜ヘ」で保険診療や労災、自賠責の医療費が非課税とされています。 「別表第一の六のト」で「イ〜ヘ」に類する医療費も政令で定めて非課税であ
るとしています。 その政令が「消費税法施行令第十四条」で、そのうちの「第十三項」がご質問にある「少年院(少年鑑別所含む)の在院者の医療」が
非課税であることを定めています。
(回答者 bobさん)
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