- Q:学生が学校内で怪我をした場合、親と来れない時は先生が保健カードを持って来院されますよね。保健カードは保険証番号等が変更になっている可能性もあるので一般と同様自費扱いで後で保険証の確認で精算でいいんですよね?
校医の場合も同じですか?
皆様の所はどう対応されてますか?
- 以前勤めていたところでは、学校からの患者様の場合、支払いは後日保険証を持参いただいてから精算としていました。支払いになかなか来てくださらない場合、その学校に連絡し間に入ってもらい処理をしていました。しかし未収にはなるのでそれが気になるのであれば自費でお支払いしていただいて問題ないと思います。校医の場合も決まりはないので貴院のやり方でいいと思います。
(回答者 くまたろうさん)
- Q:学校でのケガで受給者証お持ちの患者さんへの対応皆様どうされてますか?
ほぼ、保護者の皆様、当然のように受給者証だしてこられるので、正直、受給者証が使えない旨説明するのが大変です。
そもそも医療機関で説明しなくてはいけないものなのかも疑問です。。
どのように説明されていますか?
また、一連の診療(薬局での負担も含め)500点を越えないと申請しても(医療等の状況の用紙で)支給されないですよね。
もし初診料のみで、次回来るか不明だったり、薬局と合わせても500点越えるか微妙な時などはどうすればよいのでしょうか。
- 当院では、一般の患者さんと同じように取り扱い、証明書の記載を依頼されたら記入しているだけです。
受給者証というのは子供の医療費助成制度を言ってるのかと思いますが、今では助成制度を使った場合は、その証明書に支払った金額を申請者(または医療機関)が記載することになっていますので問題ありません。 ちなみに当院のある自治体からは学校の怪我でも医療費助成を使用してくださいという旨の通知が数年前に出されたことがあります。
記入例を参考にしてください。
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/2kinyuurei.pdf
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