- Q:こちらは200床未満の病院です。老健(介護老人保健施設)入所者の外来診療について算定できる行為と算定できない行為がありま
す。よく保険請求できない行為は施設が負担するべきとありますが、これは混合診療にはならないのでしょうか?ご存知の方教えて頂ければと思います。
- 結論から言うと混合診療にはあたらないと思われます。
保険医療機関において老健(介護老人保健施設)入所者に対して算定
できない項目というのは、もともと老健の介護報酬に含まれているものだからです。
医療保険と介護保険で二重払いにならないように、保険医療機関で
は保険請求出来ないような制度になっています。
老健入所者にAという医療行為が必要となった場合
・老健がAを行わなければならな
い(行為の報酬は介護保険による入所料に含まれている)
・老健では対応できず保険医療機関を受診、Aをしてもらう。
・老健では自分の報酬
から保険医療機関にAの分の報酬を支払う。
考え方は包括病棟入院中の患者の他医療機関受診と似ています。
保険請求できない部分(老健入所費用に含まれる部分)を患者さんに請求すれば混合診療にあたると言えるかも
しれません。(それ以前に入所者の方は二重払いになってしまいますが)
逆に、もしこれが混合診療に当たるとするならば、入院患者が他医療
機関を受診した場合の取り扱い(医療機関同士で合議し精算)も混合診療となってしまうのではないでしょうか?
保険請求できない部分につい
ては「自費診療」ではなく「必要となった経費を合議で精算する」という考え方はいかがでしょうか?
患者さん本人に請求し支払いが発生する場合「自
費診療」と言えるのではないかと考えますが・・・
(回答者 ぽちさん)
この場合医療機関は、 施設を通して介護保険と患者さん(介護保険制度に則った自己負担分)から 診療報酬を受け取っている、と考えればよい
と思います。 れっきとした保険診療です。 施設が医療機関に立替払いをし、その施設が介護保険と患者さんに請求する報酬に その分も
含まれいると思っておけばよろしいのではないでしょうか。
(回答者 トトさん)
- Q:透析専門の診療所に勤務している者です。
現在 頭を悩ませている件(老健入所者の診察)についての話題ですので、ぜひ質問させて下さい。 実
は(うちの院長が言われるには)透析業界では、「老健入所者への透析医療についてはNGというのは、常識。」との事です。 ただし、まさしくそれを
必要とされている患者さまが出ており、いわゆる「包括病棟入院中の患者さまに対する対診」が出来れば…と悩んでいます。 透析医療が保険点数が高い
から、院長が言うようにNGなのでしょうか? 厚生局にもヒアリングしてみましたが、どうも明快な解答がいただけず困っています。
透析医療
の場合でも、老健入所者の診察が可能か否か、教えて頂ければと思います。
- 透析は詳しくないのですが、算定可能ではありませんか?
法的根拠としては、以下をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-045.pdf H22
年3月5日 厚生労働省告示第73号 第16の5 (56ページ)
及び、別表第十二第三号 (87ページ)
(回答者 トトさん)
- Q:在宅時医学総合管理料・在宅酸素療法指導管理料を算定していた患者さまが入院し、退院後は介護老人保健施設へ入所するとのこと。
@入所した場合は在宅酸素療法指導管理料は算定できないですよね? 材料加算のみは算定出来ると聞いたのですが、合っていますか? A介護老人保健施設って常勤医師が配置されていますか?だとしたら、
訪問診療は必要なのでしょうか?
- @退院時であればお考えのとおり、加算のみの算定になると考えます。
入所後は介護老人保健施設で請求するようになります。
A介護老人保健施設は常時医師が配置されています。
よって他の医療機関からの訪問診療はできません。
(回答者 ぽちさん)
- Q:老人保健施設入所者が胃カメラをされました。医療保険算定できますか?
- 大丈夫です!
(回答者 ゆうさん)
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