- Q:検査や処置などで、点数が高くなってしまった場合、サービス的に一部負担金を医療機関の任意で安くする、たとえば、1000点、一部負担金3000円のうち、一部負担金は1500円だけもらう、もしくは免除してしまう、みたいなことは医事関連法や独禁法ほか諸法のなかで問題ないのでしょうか。
- 保険診療している限り、絶対してはいけません。保険診療せずに、全額自費でするのであれば、値引きするのは自由です。
(回答者 てぃむさん)
保険診療の場合、「一定割合の負担金を医療機関で支払う」ことが定められています(健康保険法)。
また、保険診療として保険者へ請求した分と窓口徴収分が合わず、窓口分が少ないと税制上「申告漏れ」とみなされる場合があるようです。
(回答者 ぽちさん)
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