- Q:資格証明書の国民健康保険を使用し通院されていた患者様に、治療終了後、「税務署に申請に行くから、3割負担だと治療費がいくらになるか計算して欲しい」と言われました。
初
めは、「3割負担の領収書を作ってほしい」と希望されましたが、全額で毎回お支払いされていた領収書は、当院も毎回発行している事もありお断りしました
所、「何の紙でもいいので、3割負担の金額を記入し病院の印鑑を押して欲しい。毎回頂いていた領収証では申請が出来ない」と言われました。
どういう事なのか分かりません。
国民健康保険料を支払わず医療費控除を受けようとしているのでしょうか?
- 使用用途にかかわらず、
徴収額と違う領収書を発行するのは違法だと思いますよ。病院の印鑑を押してしまえば、何らかの困った問題が起きてしまった時に、責任を負わなくてはいけなくなりますし。まして、用途不明ならなおさら、関わらないのが一番だと思います。。
患者様には、病院では、徴収額と違う領収書の発行は無理ですし、正式な書類以外に病院の捺印は出来ない事をはっきりとした態度で示し、資格証明書を発行された、市町村の国民健康保険の窓口に、全額負担の領収書を持参し対応して頂いて下さいとお伝えすると良いと思います。
今回のような場合は、保険者で対応して頂くべき事で、病院側は資格証明書で受診されておられたので、資格証明書に従った保険料のみでしか対応出来ない事を毅然とした態度でおお伝えするべきです。
(回答者 nさん)
ですね。
医療機関としては「10割負担の保険診療」を行い領収書を渡しているのでそれ以上のことはできませんよね。
消費税もかかっていませんので支払額に0.3を掛ければそれが3割負担分です。簡単にわかりますしね。本人でもすぐに計算できます。
まあ「3割だとこのぐらい」と教えるのはいいとして「医療機関の印」はやめておきましょう。教えるならメモ程度で。
何の申請をするのかはわかりませんが領収書を渡している以上責務は果たしているので、そのことを強調しましょう。
(回答者 ぽちさん)
- Q:先日返戻が来て理由が資格証明書ですとかかれてたんですが、これはどういうものですか?
- 国民健康保険(市区町村)でしたか?
市区町村の国保の場合の「資格証明書」として回答します。
この場合の資格証明書がどういうものかというと
「国保の資格は持っているが、保険税滞納などの理由で保険給付を停止している方」に発行されます。
保険医療機関を受診の際に資格証明書を提示すると「受診者の10割負担」となり、医療費の全額を窓口で支払う必要があります。
これはいわゆる「自費診療(自由診療)」ではなく「10割負担の保険診療」という扱いになりますので保険診療と同様の算定ルールになります。
医療機関では通常のレセプトではなく「特別療養費」として明細書を保険者に提出します。
提出方法は最寄りの国保連合会に確認してください。「特別療養費」でweb検索をするといろいろ出てきます。
これにより、通常保険者が医療機関に支払う保険給付分を保険税にまわすことができます。
通常の7割給付の場合で考えると
総医療費100,000円=患者負担30,000円+保険給付70,000円(患者は保険者に保険税を支払っている)
資格証明書の場合
総医療費100,000円=患者負担100,000円(保険税滞納。保険者が給付するはずの70,000円は保険税へ)
簡単に説明するとこんな感じでしょうか?
(回答者 ぽちさん)
- Q:資格証明証を持参された患者さんの取り扱いについて 皆様はどうされていますか?
社保と国保では扱いが違うのでしょうか?
社保の資格証明書を持参されたらそのまま3割頂いて会計
レセプトも証明書に記載されているままで請求
国保なら10割頂き レセは特別療養費と朱書で請求
この処理でよろしいですか?
- 処理はそのとおりでよいと思います。
余談ですが、特別療養費としてレセを出すことで、市町村は7割給付との差額、つまり3割を本来なら本人に還付するところを滞納している保険料に充当し未納の保険料を減らすこととなります。
保険料の未納がなくなれば、本当の保険証が交付されることになりますので、本人にとってもよいことになると思われます。
(回答者 miyabiさん)
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