- Q:本日、国民健康保険被保険者資格証明書を持って来院された患者さんが来ました。記号が「資」番号も印字されていました。
調べてみると患者さんから全額 (10割)頂くことは分かったのですが、レセプト請求はできるのでしょうか?
またできるとすれば、給付割などどのようにレセプトを作成すればいいのでしょうか?
- うちも少し前に同じことがあり国保に訊いてみたところ
自費で患者さんから頂いたレセプトを出してくださいと言われました。 自費というのは10割という事です。
あとは患者さん自身が手続きする流れになると。
(回答者 ちゅさん)
特別療養費ですね。 知らずに、後日に保険証を持ってこられたので返金し、通常通りレセプト請求したら大変な目に合いましたので気をつけてください。
被保険者資格証明書のレセプト(特別療養費)の請求方法について
より引用 険医療機関等の取り扱い
(1) 特別療養費に要した費用の支払いを受ける際に、当該療養に要した費用につき支払いを行った世帯主又は組合員に対し領収書を交付しなければならない。
届書の取り扱いについては次のとおりである。
@ この届書の様式は、診療(調剤)報酬明細書(以下「レセプト」という)を使用すること。
この場合、レセプトの上部余白に『特別療養費』と朱書をし、療養の給付等の請求との区別を行う。
A当該保険医療機関等は、下記の事項を記載した届書(レセプト)を国民健康保険団体連合会(保険者から審査委託)に提出する。
ア)当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
イ)療養を受けた被保険者の氏名、性別、生年
ウ)傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
エ)療養につき算定した費用の額
オ)保険者番号及び被保険者資格証明の記号番号
B このレセプトは、各月分について翌月10日までに国民健康保険団体連合会に送付する。
C診療報酬請求書及び明細書と別綴じにし、総括票及び請求書には、件数、点数等は含まない。
D 当該届書は、レセプト単独で別封筒等に入れ、提出する。
これは
「患者10割負担の保険診療」
というくくりですので、自費診療とは違い消費税はかかりません。
レセプトは給付割合「0割」でレセプトを提出しなくてはなりません。
保険料(国民健康保険税だっけ?)を払えない人が、医療費全額払えるのだろうか?
取りっぱぐれたらどうすれば・・・
(回答者 ぽちさん)
- Q:資格証明証を持参された患者さんの取り扱いについて 皆様はどうされていますか?
社保と国保では扱いが違うのでしょうか?
社保の資格証明書を持参されたらそのまま3割頂いて会計
レセプトも証明書に記載されているままで請求
国保なら10割頂き レセは特別療養費と朱書で請求
この処理でよろしいですか?
- 処理はそのとおりでよいと思います。
余談ですが、特別療養費としてレセを出すことで、市町村は7割給付との差額、つまり3割を本来なら本人に還付するところを滞納している保険料に充当し未納の保険料を減らすこととなります。
保険料の未納がなくなれば、本当の保険証が交付されることになりますので、本人にとってもよいことになると思われます。
(回答者 miyabiさん)
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