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サポーター類の販売について

医療事務の初心者がサポーター類の販売について悩むポイントを解説しています。
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サポーター類の販売について
Q:膝や足関節のサポーターについて、患者さんから病院で勧めるいい物を売ってほしいという要望がとても多いのです。(特にリハビリに来ている高齢の方から)現在は、サポーター類の販売は禁止されているのでお断りしているのですが、患者さんの同意を得て、購入価格そのままで渡せば大丈夫なのでしょうか?院長が言うには「他の病院はみんなやっている」と・・・。
証拠を残さぬように対処する?医療機関はあるようです。
院長に違法行為だと言うことを話し、それでも納得されないときには、このの方法で行くしかないかもですね。但し、内部告発などで摘発され、指導されることを覚悟で。
(回答者 てぃむさん)
サポーター類は病院で買い置きせず、義肢装具製作所などにお願いするのが一番です。装具製作所を通して購入すると(認可済の所のみ)保険適応になり、いっ たん全額支払ますが、あとで自己負担金を差し引いた額が返金されます。義肢製作所によっては病院にとり置きしてくれるところもありますので便利です。
病院の収入としては、『医証』発行が必要になるのでその手数料をいただけます。
(回答者 しまんちゅさん)
Q:足関節のサポーター(8の字で固定するもの=アンクルクロス)を患者に巻きました。サポーターなので、絆創膏固定術は算定しない。創傷処置で算定しまし た。しかし、実際保険点数ではまかなえず、医療機関持ち出しになってしまいます。実費で購入していただくのはダメですよね。みなさんどうしてますか?
それと、テーピングサポータ−なら絆創膏固定術を算定していいですか?
ガチガチにいうと(汗)
平成17年9月1日付け「保医発0901002号」(療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて)

が根拠になるかと思います。

そこに「療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの」(手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用)の中に、

「骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三角巾」という項目が挙げられています。

以上より保険点数ではまかなえないからといって、医療機関が実費で販売(提供)することは不可であると考えます。

対応策としては
@病院持ち出しを覚悟で、対応する手技料を算定するのみにする。
A診察では見本や商品名を提示して、病院内の売店で販売する。
B診察では見本や商品名を提示して、門前薬局などで販売してもらう。
C診察では見本や商品名を提示して、周囲の薬局などで患者が探して購入してもらう。
(周辺のお店の状況くらいは案内できるよう案内文書作成などしておけば親切かなと。
 ただし定期的に情報の更新など管理はけっこうめんどくさいです)
D患者に提供・販売するのではなく、貸与として治癒後回収して使いまわす。
衛生管理的にまったくおすすめできませんが・・・。

とはいっても周辺にそう都合よい販売店などない場合は…。
こっそりと病院で購入して販売する…。
ただし内部告発?や外部監査などで指摘される恐怖と常に隣り合わせになります(汗)

あと絆創膏固定術の該当については、審査機関や保険者でけっこう解釈差があるようですし、
また新しい製品もかなり出ていますので、疑問のあるものについては、管轄の地方厚生局や、
国保・基金に問い合わせてみるのもよいかもしれません。ただ物によりますが、通知等に記載されるまでは、
当方の経験則的にはほとんど認められない傾向ですが…。
絆創膏固定術は、以前管轄の厚生局に問い合わせたところ、
「粘着式のテープなどを使用して、専門的な技術を要する固定法を行なった場合が該当する」
というような回答でした。テーピングテープ、弾性包帯、絆創膏などが該当と考えてよいようです。

着脱式の取り外し可能なサポーターなどは該当しないようです。
(回答者 くりぼうずさん)
Q:靭帯損傷でニーガードをつけた場合、保険算定できますか?
絆創膏固定術ですと材料代が高く足が出る場合があります。
自費ですと混合診療になりますか?
この手の話題って定期的に何度も出てきますね。
それだけあちこちで問題になりやすいんでしょうね・・・。

これについては、
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取り扱いについて」
で検索してみるといろんな文書がヒットするので、しっかりと読み込んだほうがよいと思います。

ちなみに医療機関は、医療材料を自費で販売することはできません。
この原則を理解した上で、対応の可否を判断するべきだと思います。

ニーガードというのはサポーターみたいなものでしょうか?
だとしたら保険請求が認められた特定保険材料でなければ、医療機関が患者に提供した場合は、請求は不可です。
ちなみに自費での請求もできません。

やるとすれば、院内の売店で販売するか、近所の薬局などで購入してもらうということになります。

公的な監査などでも入らない限りは問題になることはないかと思いますが、
突然問題にならないとも限らないことなので、診察場での販売は中止したほうがよいと考えます。
(回答者 くりぼうずさん)
当院では売店で購入してもらうか、保証金を預かって無料で貸し出すかどちらかを選んでもらってます
(回答者 ゆうさん)
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