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療養費支給申請について

 医療事務を勉強していて
 参考になったことをピックアップしてみました。
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療養費支給申請とは

旅行先等で急病やけがのため、保険証を持たずにやむを得ず病院等で診療を受け、立替払いをしたときや、 腰痛等で、コルセット等の治療用装具を装着したとき等、申請により療養費が支給されます。

対象となる療養費について
  • 健康保険の資格取得届の手続きが遅れ、自費で診療を受けた場合
  • 療養のため、医師の指示により関節用装具、コルセットなどの治療用装具を装着した場合
  • 海外旅行中に病気等になり、現地で治療を受けた場合
  • 急病によりやむを得ず保険医療機関以外の病院で治療を受けた場合
  • 柔道整復師または、しん灸師等の施術を受けた場合
  • 生血により輸血を受けた場合
  • 標準負担額の減額申請書をやむを得ず提出できなかった場合
  • 初老期痴呆患者が老人保健施設を利用した場合

*なお、自己の希望により保健医療機関以外で治療を受けた場合または、 治療目的で海外に行って治療を受けた場合などは、対象外です。

いくら返ってくるの?

保険診療の料金を標準として計算した額から、自己負担額を差 し引いた額が、申請により療養費として払い戻されます。

申請書名は?
社保の場合
健康保険 被保険者
家族
療養費支給申請書
国保の場合
特に無し(お住まいの市町村役場にお問い合わせしてください)
どこへ提出?
社保の場合

管轄の社会保険事務所・組合等

国保の場合
市町村役場の保険年金課や国民健康保険課などの窓口
だれが?

被保険者

主な必要書類

*立替払等

「領収(診療)明細書」

海外で医者にかかった場合
担当医の署名のある「診療内容明細書」と担当医の署名のある「領収明細書」。外国語で記入されている場合は、日本語の翻訳が必要となり、翻訳者の住所・氏名等を記載します。

*治療用装置(コルセットなど)

「装着が傷病の治療のため必要と認められる医療担当者の証明書」
(治療用装具支給証明書のサンプル)
※治療用装具の償還払いのための申請書及び治療用装具証明書(理由書)は、無償で交付することになっています。
「実費についての領収書」

*はり・きゅう用

「医師の同意書」「領収書」

*あんま・マッサージ用

「医師の同意書」「領収書」

*生血(輸血)

「輸血を必要と認めた医療担当者の証明書」
「血液代金の領収書」

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頚椎捻挫の患者さんにポリネック(頚椎カラー)を出したのですがどのように算定すればよいですか
療養費払い、つまりいったん全額負担した上で、必要な手続きをして、保険者の審査が通れば保険者負担割合分(7割、9割など)が申請者(被保険者)に返却されるということになります。

ちなみに過去に実際に行ったときには必要な書類は全額支払った領収書と、「治療用装具支給証明書」でした。書式はこの名前で検索すれば出てきますが、保険者毎に指定の用紙がある場合もあるので、保険者に直接問い合わせるのが正確かと思います。

また生活保護の受給者の場合は担当の福祉事務所に問い合わせるとよいかと思います。
上記の手続きになるか、それとも福祉の方で何らかの形での支払いを行うか、それとも給付の対象とはしないのか、対応を教えてくれると思います。
(回答者 くりぼうずさん)

整形外科の膝サポーターや頸椎カラーは、療養費払いではありません。
膝の場合、装具屋さんが採型して作成する装具の場合は、療養費払いできます。
膝サポーターや頸椎カラーは、自費請求もできません。
通知「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」にある
「療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの」に該当します。
(回答者 山さん)

※療養費払いの対象となるかどうかは、「医師が指示書を作成し、装具屋さんに作成を依頼したかどうか」が基準になるようです。(念のため、連合会の療養費払いの担当者に問い合わせをしました)規定のサイズの装具を支給した場合は、療養費払いの対象とはなりません。
平成22年4月の改正で「J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算 170点」が新設されました。
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(35点)に加算するなど、腰ベルトと同じ扱いで算定できるようなので参考にしてください。
リンパ浮腫での弾性包帯の使用
Q:通常は自費となるはずの弾性包帯が、「リンパ浮腫」という病名が付くと保険請求となると医師から聞いたのですが、それは本当でしょうか?もしくは償還払いとなるのでしょうか?
当院では、まず自費にてお支払いただき、「弾性着衣等装着指示書」に医師が記載し患者様にお渡ししています。その後患者様が申請をし償還払いとなります。自治体により方法が違う可能性がありますので御参考までに…。
(回答者 くまたろうさん)
 
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