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仮の保険証を持参された場合について

医療事務の初心者が「仮の保険証を持参された場合」の算定で悩むポイントを解説しています。
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仮の保険証を持参された場合
保険証の切り替え時(特に共済組合が多いかな?)や、保険証を紛失して再発行手続きを行っている際に「健康保険被保険者資格証明書」たる書類を持参されて受診される場合があると思います。

医療機関の対応としては
  • 私費(10割)負担させ保険証を持参したときに清算する
  • 後日の事務の面倒さを避けるため会社の資格証明書で3割負担で対応する
のどちらかになります。
対応方法は勤務先の方針に従いましょう。


こんな質問が掲示板にありました。
保険の切り替わりで・・・と言って、会社の組合保険から教えてもらい、手書きの保険証を持参の方っていらっしゃいませんか?
書面の内容として、保険者番号・記号番号・被保険者氏名・扶養者氏名が書かれていて事業所の印が押されていれば保険証と同様に扱って問題ないかと思います。当院ではコピーをとらせて頂いて健保扱いにしております。
ただ、書き込みを見ると患者さん本人が手書きで作成しているようですね。。。このような場合は自費で頂いています。

上で書いたのは社保の「資格証明書」のことで、国保資格証明書と違って「健保給付資格を有している」ことを証明するものであり、事業所又は保険者の都合で一時的に保険証を回収しているなどの場合に自費診療にならないように事業所が受給資格を証明するために交付するものです。
保険証の書き換えなどの場合、現状は「会社に戻していて保険証がありません」という口頭での申告がほとんどではないでしょうか?そういった場合は「一旦自費」でも問題無いと思います。本来ならば、事業所がこの「資格証明書」を作成交付しなければならいもののはずです。

ただし、この証明書の作成交付日には注意が必要です。(不正使用が無いとは限りませんから)
(回答者 ぽちさん)
健康保険被保険者資格証明書であっても有効期限が1週間程度だと思いますので、注意をしましょう!
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